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環境Q&A

販売を伴わない4品目の処理について 

登録日: 2004年10月28日 最終回答日:2004年10月29日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.8226 2004-10-28 02:16:47 家電

初めまして。販売を伴わない家電4品目に関して質問があります。

新しい冷蔵庫を購入しないで、古い冷蔵庫を処分する時、
家電リサイクル券は郵便局から購入しないと違法なのでしょうか?

当社が常時産廃を委託している業者が、家電リサイクルセンターへ入会しており、
「小売業者」欄にその業者名が記載された「リサイクル券」があると言っています。

その業者へ引渡し、指定引取り場所まで持っていってもらっても違法ではないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
以上

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No.8241 【A-1】

Re:販売を伴わない4品目の処理について

2004-10-29 04:18:36 せららばあど

<小売店の考え方>
 「産廃を委託している業者」が家電リサイクル券センターに入会しているということは、その業者が「小売業者」として、センターに認められているということではないでしょうか?
 家電R法の「小売業者」は、一般の小売店のほか、工務店や、リサイクルショップ(中古販売店)も該当するらしいので、産廃の許可を持っている業者が小売業者になるケースもないとは言えないと思います。

<今回のケース>(ここから先は聞いた話が半分)
 家電R法49条では、小売業者が許可なく廃家電品を収集運搬できるのは「第9条の規定による引取り若しくは第10条の規定による引渡し〜に限る」となっているので、引取り義務のない品は引取れない。
 ところがよくしたもので、廃棄物処理法施行規則には、家電販売業者は許可なく運べるという規定(第2条第9号)があるので、小売店は引取り義務のない品も運べるのだそうです。
 ところがところが!実はこの規定は一般廃棄物だけで、産廃(事業所から出る廃家電)には規定がない。つまり、小売店は事業所が廃棄する、引取り義務のない品を引取れないことになるそうです(?)

<結論>
 そんな細かいところまで誰も気にしないとは思いますが、ご質問の「家電」さんが事業者の場合、どうしてもご心配なら、根本に立ち戻って、郵便局券を貼ったうえで、その業者に「産廃業者」として運んでもらってはいかがでしょうか?

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