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環境Q&A

通達、要綱等は法的拘束力があるのでしょうか? 

登録日: 2004年10月28日 最終回答日:2004年11月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.8239 2004-10-28 11:55:24 まだ分からない担当者

 初歩的質問で申し訳ありません。
 国の通達、通知、自治体の要綱、指導用国要綱、協定 これは法的拘束力があるのでしょうか。
 国会や地方議会の議決の無いものと思いますが、実態はこれらで運用が多いのでは。
 尊重はされるべきですが、法的拘束力はあるのでしょうか。?
 裁判の法的根拠になるものでしょうか?

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No.8306 【A-4】

Re:通達、要綱等は法的拘束力があるのでしょうか?

2004-11-02 15:37:54 循(じゅん)

【自治体の行政指導については、次のQ&Aが参考になると思います】

No.2064 ? 指針、要綱 などの意味は? 2003-03-26 10:12:07 法律勉強中
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=2064


【自治体の条例であっても法令に反していれば無効とみなされます】
○自治体条例と廃掃法の関係で争った事例
・阿南市水道水源保護条例と産業廃棄物管理型最終処分場
H14. 9.13 徳島地裁 平成11(行ウ)18 行政処分取消請求事件

【行政指導は真剣に臨みましょう】
○行政指導を裁判で争った事例
・宮城県白石市産業廃棄物最終処分場設置
H10. 1.27 仙台地裁 平成07(行ウ)15 産業廃棄物処理業の許可及び同処理施設の設置許可拒否処分取消請求事件

・群馬県富岡産業廃棄物焼却施設設置
H14. 2.20 東京高裁 平成13(行コ)167 産業廃棄物処理施設設置許可申請不受理取消請求控訴事件(原審・前橋地方裁判所平成11年{行ウ}第19号)

ほか多数あるようです。裁判所(http://www.courts.go.jp/)「行政事件裁判例集」より

【自治体も勉強しているようです】
「地方分権時代の条例に関する調査研究」報告書(平成16年3月)
地方六団体 地方分権推進本部 「分権ネット」−「条例研究室」
http://www.bunken.nga.gr.jp/bunkennet.html

回答に対するお礼・補足

ご回答いただいた皆様有り難うございます。
今まで分からった事が、Q&Aは大変勉強になります。
今後もよろしくお願いします。

No.8304 【A-3】

Re:通達、要綱等は法的拘束力があるのでしょうか?

2004-11-02 13:50:49 東京都 / ちしゃ

行政書士などの行政法受験用の分類(学説としてはいろいろあるらしいです)
としては通知は「準法律行為(的行政行為)」となっているようです。

http://www.ops.dti.ne.jp/~t-h/gyousei.htm
http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaisunao/hougaku/gyoseiho.htm
http://homepage3.nifty.com/e-seminar/lawadmin011.htm

社団法人 千葉県環境保全センター       
http://www.kankyohozen.com/whozen/2003mail/no2003-26.htm
のメルマガ?で「通知と条例」を説明した箇所があります。

No.8302 【A-2】

Re:通達、要綱等は法的拘束力があるのでしょうか?

2004-11-02 11:33:48 五月山

少なくとも、行政側には従う義務があるでしょう。

行政不服審査請求をしたことがありますが、行政のとった措置がこれらの要綱や、さらに弱い内規の類でも、それらに反している場合、異議申し立てが通りやすいわけで、「拘束力がない」と言ってしまってはまずいのではないでしょうか。

No.8252 【A-1】

Re:通達、要綱等は法的拘束力があるのでしょうか?

2004-10-29 18:34:27 JK

> 国の通達、通知、

法令の一部ではないのですが、自治体もほぼ従うので実質的な効力があるようです。

> 自治体の要綱、指導用国要綱、

同様です。

> 協定 

相手方の同意があるので、上記より効力があると思います。

> 実態はこれらで運用が多いのでは。

法令解釈は難しいので通知で判断することが多いようです。

> 裁判の法的根拠になるものでしょうか?

裁判官が引用することもあり、影響力は大きいと思います。


回答に対するお礼・補足

JK様 分かり易い回答、感謝申し上げます。
Q&Aで勉強をさせていただいています。

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