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環境Q&A

水質管理 

登録日: 2004年10月29日 最終回答日:2004年10月29日 水・土壌環境 水質汚濁

No.8245 2004-10-29 11:45:52 咲美

2つの事業場が、1つの排水口を使用する場合、どちらが管理をするのか教えてください。
両事業場とも公害防止管理者を選任しないといけないか?
排水量が多い事業場から選任するのか?
決まりはありますか??

(今までは、1つの事業場でしたが、ある部署を他社へ譲渡した為、このような問題が起こりました。)

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No.8253 【A-1】

Re:水質管理

2004-10-29 19:00:22 JK

>2つの事業場が、1つの排水口を使用する場合、

単に放流するために排水口を共用するだけであれば、排水口の管理はどちらが行っても問題は生じないと思います。

>両事業場とも公害防止管理者を選任しないといけないか?

製造業であることなどの要件が変わらなければ、そのとおりです。
この場合、単に排水口を共用するのではなく、それぞれ特定施設があり、放流していることが要件となります。

共同汚水処理施設があるのであれば、それを管理しているほうが選任することになります。


特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の施行について 昭和46年10月15日 46保局
3 汚水等排出施設が設置されている工場について
(1) 汚水等排出施設が設置されている工場が法第2条第2号に定める特定工場となるためには、その工場から公共用水域に水が排出されていることが要件となつている(令第3条第2項、法第3条第1項第2号ロ)。したがつて、工場から水が全量終末処理場を有する公共下水道に排出されている場合には、その工場は法第2条第2号に定める特定工場とならない。ただし、汚水等排出施設から排出される水が全量終末処理場を有する公共下水道に排出されていても、その工場の他の施設から排出される水が公共用水域に排出されている場合には、その工場は法第2条第2号に定める特定工場となる。

回答に対するお礼・補足

納得です。ありがとうございました。

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