一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

雨水監視枡と酸性雨について 

登録日: 2004年12月17日 最終回答日:2007年08月29日 水・土壌環境 水質汚濁

No.8806 2004-12-17 12:58:22 AZATO


東京多摩地区にある特定設備を保有する工場で環境担当をしているAZATOと申します。
弊社では、薬品等が建屋外に流出してしまった際の対策として、屋外に雨水監視枡を設け、pH計監視による自動遮断するシステムを構築しているのですが、なんら異常水の流入のない、溜り水の状態であるのに枡内のpHが水質汚濁防止法規制値を超えてしまう現象がしばしばみられています。

pHが高い時の雨水枡内の水を分析した結果、カルシウム分が極端に高いことがわかりましたので、酸性雨によるカルシウムの溶出と考え、食酢で中和して放流をしているのですが、
pHが低い時の対応については、単純に酸性雨、又は溶存CO2の影響と考え、漏出がないことを確認した後は降雨などで自然にpHが復帰するまで特に対応していません。

仮にpHが低いまま大雨などによりオーバーフローし、工場敷地を越えて浸透枡などに流出してしまうと水質汚濁防止法違反になってしまうのでしょうか?

本件に関して、法律上の解釈、運用上のアドバイスなど頂ければ幸いです。

総件数 8 件  page 1/1   

No.8858 【A-1】

Re:雨水監視枡と酸性雨について

2004-12-22 12:46:18 兵庫県 / ごみごみマン

PHの排水基準のかかっている事業場(水質汚濁防止法では日平均排水量50m3/日以上)からの排出水は、雨水であっても規制対象にはなりますが、そこまでやるかどうかは、所管の自治体の判断となるのでしょう。相談してみたらいかがですか。

回答に対するお礼・補足

基本的には出さない方針で改善を検討しますが自治体の意見も聞いてみたいと思います。
ご意見ありがとうございました。

No.24574 【A-2】

Re:雨水監視枡と酸性雨について 質問

2007-08-28 09:47:27 yama

お疲れ様です。
回答ではなく質問で申し訳ございません。
yamaと申します。
最近の話ですが、当社においても同等の問題があり、担当行政に確認しましたが、明確な回答をもらえませんでした。法令の記載とうりしか言えないといったものです。

その後、行政に確認されたでしょうか?宜しければその後について教えていただければ幸いです。

No.24577 【A-3】

Re:行政マンを苛めてもしょうがないと思いませんか?

2007-08-28 12:23:10 レス

>最近の話ですが、当社においても同等の問題があり、担当行政に確認しましたが、明確な回答をもらえませんでした。法令の記載とうりしか言えないといったものです。>
>
 当然です。法にはそのように書いてありますから。

 極端な話、酸性雨が降って、屋根に当たり、その跳ね返り水が敷地外にでた場合の法的な扱いの論議を本庁の担当者としたことがありますが、間違いなく立件できるし、違反になると意見は一致しました。
 誤解しないで下さい。そのように環境部署を指導しようと思っての想定ではありませんから。法的な組み立てからは、違反と解釈するのが妥当な判断とそこにいた者のなかでは意見の一致をみただけですから。
 実際の取締りの現場の多くは、その様なことは考えていないと思います。
 これは違反を見逃しているのではなく、法の趣旨と汚染原因を考え斟酌しているのだと思います。
 このような考え方は、水質汚濁防止法の中から雨水を除外しないかを考えれば理解できると思います。
 雨水が敷地内から流れ出さない限り、敷地外の水系に汚染は及びません。しかし敷地外に出た場合に、降雨の質の違いにより敷地外にでる汚染の状態が変わることがあっても、出口規制の方法を取るとことを考えれば、降雨の質により規制値を変えることはその監視の困難さや規制の困難さ、又、現実としての敷地外の水系に与える影響を考えれば好ましい方法とは考えにくいと思われます。(この部分は非常にわかりにくいですが)
 ですから当然、雨水調整槽がコンクリートで作られていることによるpHが高い場合、地盤改良剤などによる場合、地表におかれたものが溶けだした場合、規制され、改善命令や摘発が行われます。

No.24583 【A-4】

Re:雨水監視枡と酸性雨について

2007-08-28 17:31:25 yama

御丁寧に有難うございます。
現実問題として空港、高速道路が隣接している、構内から鉱泉が湧いている、構内上流から河川が流れているような事業所で雨水、湧水、通過していく河川水の管理は困難なものと考えています。

仰る意味は分かるのですが、判断事例があればと思い書かせて頂きました。

個人的には自企業起因でない事(自動車や飛行機を利用しているので一部ではあるのでしょうが)が明確な物は監視対象であっても管理対象ではない(出来ない)と考えています。

AZATOさんの質問にのっかっちゃって失礼しました。

No.24586 【A-5】

Re:重要な事項なので

2007-08-28 20:16:50 レス

>個人的には自企業起因でない事(自動車や飛行機を利用しているので一部ではあるのでしょうが)が明確な物は監視対象であっても管理対象ではない(出来ない)と考えています。>
>
 yamaさんへ

 大きな間違いをなさっています。基本的に占有者(所有者ではありませんから御注意下さい)は管理責任があります。管理している土地から有害なものが敷地外へ溶液として出た場合、特別に他の法令がある場合を除いて水質汚濁防止法及び関連の法例で処罰されます。当人に故意や過失の有無は関係ありません。

>構内上流から河川が流れているような事業所で通過していく河川水>
>
 の場合には、流入に何らの変化なく流出している場合には当然です。
 しかし、雨水、湧水、は同様に考えてはいけません。原因がその土地にあるからです。管理する責任があります。水質汚濁防止法ではありませんが、鉱山保安法に良い例があります。鉱山を閉山しようと、湧水を除害して流す義務と責任があることが明確に記載されています。

 貴方がその土地を利用していて、井戸を掘った場合に予期しない水が出た場合、当然貴方の責任です。
 土壌が汚染されていて、云々とかあるでしょうが、騙されて購入したとかの民民の話と、だから貴方が環境を汚染してよいと思うことが許されないことは全くの別物です。
 他人に責任を転嫁したい気持ちは解らなくもありませんが、責任放棄が許されないことを自覚されて行動しないと、大きな災いになることを良く覚えておいて下さい。

 拗ねても誰の利益にもなりません。

 世の中が悪かったから、恵まれていなかったから、殺人を犯して死刑になった方を知っていたのですが、長い裁判を続けるうちに、本当に人柄も替わり、この人を死刑にすることが本等の意味で正義にかなうことなのかと思うこともあり、死刑と云う刑罰が必要なのかと思うことも度々でした。特に彼の生い立ちを知っているだけに、自分が同じ立場に立たされて、同じ環境に育ったらと考えれば考えるほど、心が苦しくなりました。しかし、年を取り世間が広くなるにつれ、似たような境遇以上に恵まれなくても、罪など一つも犯さない多くの方に接して、確かに仕方がない罪かもしれませんが、罪は罪、責任は当人が取らざるをえないと考えねば、社会が存立しないように思えます。

No.24603 【A-6】

Re:雨水監視枡と酸性雨について

2007-08-29 19:18:09 yama

重ね重ね有難うございます。
重ねて、仰る意味は分かります。

残念ながら私の知りたい事と回答は違うようです。

ここで法律の解釈についてお話するつもりはありません。厳格にはNGなのは十分存じているつもりです。

が、国有地から環境基準を超えるデータがでも、実際には殆どが対策が取られず監視の継続となっていますよ。

国も企業もおかねが無ければ対策は打てませんよね。
一企業で対策が取れない事を行政が旗振りをしてくれてます。こういうことを知りたいのです。

重ねて話しますが、知りたいのは「これはしょうがないね」と、行政が判断された事例です。
某県地域にて、地域全体が土壌汚染されている所など色々判断事例がでています。

昨今のデーター改竄等により雨水等の管理が強く求められています。
その必要性はわかります。
そろそろ事例があるのかなと考えています。
法解釈ではないので・・・

No.24605 【A-7】

Re:行政は常に前向きに対処します

2007-08-29 20:53:30 レス

 意味はおわかりになりますよね。

No.24607 【A-8】

事例です

2007-08-29 21:08:40 yama

有難うございます。
重ねて申し訳ないのですが、伺いたいのは事例です。
AZATOさんのところで、話をするのも失礼かと考えています。
時間をみて別途質問を立ち上げさせて頂きます。

総件数 8 件  page 1/1