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環境Q&A

フッ素の環境基準について 

登録日: 2005年01月29日 最終回答日:2005年01月31日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.9280 2005-01-29 06:31:33 丸菊

弊社ではスラグを埋め戻し材として使っているのですが、最近、諸事情により
フッ素含有量の値が増えています。
土壌の汚染及び地下水の水質汚濁に係わるフッ素の環境基準を調べたところ、
ともに溶出量0.8mg/L以下となっております。

ここでお尋ねしたいのですが、フッ素含有量はどれだけ高くとも、溶出量で基準を
クリアすれば法的には問題はないのでしょうか?
もしその場合、そのクリアすべき値は溶出量0.8mg/L以下でよろしいのでしょうか?

様々な資料を調べてみましたが、法改正が頻繁に行われているのに加え、水に関する法律が
いくつもあり、情報の選択に困っております。
単に私の読解力の無さが原因なのかも知れませんが、ご回答どうぞよろしくお願いします。

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No.9291 【A-1】

Re:フッ素の環境基準について

2005-01-31 10:14:19 くろ

土壌汚染対策法では、フッ素含有量4000mg/kg以下という基準値があります。
スラグは土壌ではありませんが、スラグを埋め戻し材として使っていたために浄化措置を指導されることもあるようです。

回答に対するお礼・補足

くろ様、ご回答ありがとうございました。
追加質問で申し訳ありませんが、スラグの埋め戻しの場合は、水質汚濁防止法等の
水に関する法律は考えなくて構わないのでしょうか?
当然スラグは水(液体)ではありませんから、考えなくても大丈夫だとは
思っているのですが。いかがでしょうか?

No.9297 【A-2】

Re:フッ素の環境基準について

2005-01-31 13:20:31 くろ

どうも誤解があるように思います(間違っていたら、ごめんなさい)。
水質汚濁防止法は、公共水域や地下水に排出される水の水質を規定するものです。無関係ではありませんが、この場合は別の法律に従うことになると思います。

初めの質問でフッ素溶出量の基準値に触れられていたので、土壌汚染対策法には含有量基準もあることを照会しました。土に関する法律には、もちろん溶出量基準があり、溶出量と、含有量の両方で評価する必要があります。

土壌のフッ素溶出量の基準値は0.8mg/L以下で地下水の環境基準と同じ値です。土壌から地下水にどれだけ溶け出してくるかを評価するための試験方法は決められていて、土壌と水を一定比率で混合して浸透させたときに溶け出してきた量を測ります(詳しくは、環境省告示18号(平成15年)を参照ください)。

ところで、スラグは廃棄物ですから、まず廃棄物処理法に従うこととなります。(客観的に)土質材として有効な性状を有しているということで埋め戻し材に利用することができるようになり、次いで、土壌や地下水の汚染原因になるかどうかの判断指標として土壌汚染対策法や土壌環境基準で評価することになるのではないでしょうか。

回答に対するお礼・補足

くろ様、度々のご回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、完全に誤解していたと思います。
複数の法律の基準値を見てすっかり混乱しておりました。
大変お手数をおかけしました。

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