廃棄物混じり土の自治体運用
登録日: 2005年01月30日 最終回答日:2005年02月01日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.9287 2005-01-30 06:43:29 ほげたら
廃棄物混じり土の自治体運用があったら教えていただけないでしょうか。
道路工事やマンション工事で廃棄物にあたったら、工事業者は掘り出せば掘起こし産廃として処理されると思います。また、廃棄物処理法の趣旨から、土にどんなに僅かなゴミが混じっていても混合廃棄物として処理するというのが建前であることは知っております。でも、その僅かなゴミ入りの土を全て廃棄物とみなしていては工事も進まないことも現実だと考えております。
そこで、お尋ねします。
@自治体によっては、このような混じり土について一定の運用で廃棄物としてないというところもあると聞いております。そのような事例をご存知の方は教えてください。
私の情報ではF県は昔から炭坑が多く、炭ガラが30%以下は土として扱っているとのこと。(未確認情報)などがあります。同様の事例を探しております。
A実際に工事をされた方や行政での相談で、一定のフルイを通過すれば通過分は土とみなしていいよといわれた方はいらっしゃいませんか。フルイではなくても他の分別事例がありましたらお聞かせください。
私の心情として、法律は守らなければいけないものとは考えております。しかし、完全に守ることが実態に合わないのであれば再検討すべきと考えます。法律を懸命に守ることが、総体として社会資本を無駄に使うようなことが無いことが必要だと思っております。廃棄物処理法にはこうゆうことが少なからずあるのではないかと思っております。
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No.9298 【A-1】
廃棄物の種類によります
2005-01-31 13:28:01 東京都 / 石中の美少女 (
一般的には、コンクリートガラで直径10cm程度で、少量の混入ならば、認められることが多いようです。
ただし以下の事項を証明しなければならないことが多いようです。
1)コンクリートガラのみであること
2)土壌への混入量のコントロール方法
3)混入した状態で有害でないこと
4)将来にわたる土地の制限について、明確にしておく
いずれも運用による解釈なので、必ずしもご期待のお答えがいただけるとは限りません。
例え有害でなくとも、廃棄物に該当するものは、「一般環境中」から、適切に隔離させなければならないことが、その量に関係なく、決められていますので。
回答に対するお礼・補足
石中の美少女 様
早速の回答ありがとうございました。
もし、差し支えなければ、追加の質問をさせて下さい。
さて、「一般的には、」で始まる回答を頂きましたが、具体的にこれまでどちら(の自治体)でこのような指導をされましたか。「土壌への混入量のコントロール方法」どのようにすれば了解していただけましたか。「土地の制限」はどのような用途であれば了解していただけたのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
No.9314 【A-2】
Re:廃棄物混じり土の自治体運用
2005-02-01 21:04:48 東京都 / 石中の美少女 (
施工法については、土木屋さんならご存じの一般的な工法ですし、調査法なら地質調査屋さんとか環境屋さんならご存じの方法です。
しかしいずれの場合でも、きちんとした理由がない限り、相談にも乗ってくれません。
なおきちんとした理由の中には、経済的理由は含まれません。
回答に対するお礼・補足
早速の回答ありがとうございました。
ちょっと残念ですが、致し方ありません。
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