愛玩動物の死体の焼却
登録日: 2005年10月10日 最終回答日:2005年10月22日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.12744 2005-10-10 01:38:13 エコカンチ
廃掃法第二条第一項で、動物の死体は廃棄物であると定義されている。しかるに、厚生省見解によると動物霊園事業として動物の死体を処理(動物の死体の引き取り、火葬、墓地埋葬など)する場合には、廃棄物に該当しないという。廃棄物ではないため、動物霊園事業として行う動物の焼却は許可を必要としないと解釈されている。
廃掃法第十六条第二項は、何人も廃棄物を焼却してはならないと述べている(例外規定あり)。したがって、平たく言うと、一般の市民は自分のペットが死んだ場合、それを自ら焼却してはならないが、業者が霊園事業として焼却する場合はこの限りではないと解釈される。
質問1
何故、動物霊園事業として動物の死体を処理する場合においては、動物の死体は廃棄物に該当しないのか?その根拠を知りたい。
質問2
何人も焼却してはならないのに、霊園事業者が焼却できるのは法の下の平等に反していないか?
質問3
廃棄物と解釈されない動物の死体を焼却する霊園事業としての火葬場(ダイオキシン特措法にも該当しない)の無秩序な建設を止めるよい方法は無いか?
質問に対するご回答ならびに質問文に事実誤認等ありましたら、ご指摘くださいますようお願いいたします。
No.12759 【A-2】
Re:愛玩動物の死体の焼却
2005-10-12 06:53:15 行政書士001 (
憲法は最強ですよ!!
回答に対するお礼・補足
ご指摘どうもありがとうございました。
住宅に隣接した場所であっても、法的にはペットの火葬場建設を止めることができない現状に歯ぎしりする思いです。
業者とは建設を前提にした話し合いをせざるを得ないのかもしれません。
またご教示いただくことがあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いします。
重ねてお礼申し上げます。
ありがとうございました。
No.12749 【A-1】
Re:愛玩動物の死体の焼却
2005-10-10 20:49:44 万田力 (
「この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。」
即ち、動物の死体であっても、汚物又は不要物でなければ厚生省の見解のとおり廃棄物ではありません。
したがって、かわいいペットを弔おうという心情の基に行われる「土葬」や「火葬」は、個人で行っても動物霊園事業事業者が行っても「廃棄物の処理」即ち「埋立処分」や「焼却」にはあたらないということです。(同じように廃棄物とならないケースとして、廃酸である写真の定着廃液は銀を多量に含むため廃棄物とは扱われません。)
此れで問1及び2の答えになっていると思いますが、問3については現行法では「無い」というのが現状かと思います。。
回答に対するお礼・補足
早速のご回答誠にありがとうございました。
ご回答により、廃棄物の定義についてより深く知ることができました。
また、問3については、対処方法が現状では無いということが確認できました。
以上、簡単ですがお礼の返事とさせていただきます。
どうもありがとうございました。