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バラスト水規制条約 環境用語

作成日 | 2009.10.14  更新日 | 2015.01.23

バラスト水規制条約

バラストスイキセイジョウヤク   【英】International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments  [同義]船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約 

解説

国際航路を航行する船のバラスト水とタンクの底にたまる泥を規制するための条約。2004年2月ロンドンで開催された国際海事機構(IMO)会議で採択された。空積荷の船舶の安定のために積み込まれる海水(バラスト水)やタンク底泥中に含まれる生物による生態系撹乱や漁業被害、健康被害などを防止することを目的としている。このため条約では、移入生物外来種)を含む可能性があるバラスト水を入港前に沖合で交換するなどの暫定的な対策のほか、2009年以降に新しく建造される船舶はバラスト水を適切に処理する設備を備えていることを義務付けている。30カ国が批准し、かつ、それらの合計商船船腹量が世界の35%以上となった日の12ヶ月後に発効することになっている。

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