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ビル用水法 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

ビル用水法

ビルヨウスイホウ   【英】Law Concerning the Regulation of Pumping-up of Ground Water for Use in Building / Building Water  [同義]建築用地下水採取規制法  建築物用地下水の摂取の規制に関する法律 

解説

正式な法律名は、「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」。建築用地下水採取規制法と略す場合もある。ビル用地下水の採取による地盤沈下を防止し、国民の生命および財産の保護を図ることを目的として、1962年に制定された。環境省所管。

工業用水法と同様に、指定地域内の一定規模以上の井戸からビル用水(冷房、暖房、水洗便所、自動車の洗車、公衆浴場用)をくみ上げる場合は、都道府県知事の許可が必要となる。実質的には、大量の地下水のくみ上げは禁止に近い形となっている。指定地域には、大阪府、東京都、埼玉県、千葉県の一部地域が対象となっている。

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