一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2003.09.10 更新日 | 2026.09.03
愛護動物
アイゴドウブツ 【英】Protected Animals
解説
動物愛護管理法(1973)では愛護動物として、古くから家畜やペットとして普及していた牛、馬、豚、めん羊、ヤギ、犬、ネコ、イエウサギ、鶏、イエバト及びアヒルの他、人が占有している哺乳類、鳥類及び爬虫類が定められている(第44条)。人が占有しているという限定は、ペットなど飼育しているものを想定した表現に基づく。これらをみだりに殺害したり、傷つけたり、虐待、遺棄することは、動物愛護管理法の目的の根幹を揺るがす行為となり、罰則が課せられる。
なお、この規定は野生状態にある動物を対象とするものではなく、鳥獣保護管理法(2002)の対象となる野生化したノイヌ、ノネコ、ノヤギなども愛護動物には含まれない。
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関連Webサイト
- 動物の愛護・管理について(環境省):https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/
- 動物虐待等に関する対応ガイドライン「第1章 動物虐待等に関する基本事項」(環境省):https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/r0403a/03.pdf
- 動物の愛護及び管理に関する法律(e-gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105/
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(e-gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088/