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海中特別地区 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2015.01.22

海中特別地区

カイチュウトクベツチク   【英】Marine Special Zone  

解説

自然環境保全地域の中で特に保全を図る必要がある海域で、自然環境保全法(1972)の規定により環境大臣が指定した海域。海底の形状変更、工作物の設置、サンゴ等動植物の採取など自然環境を改変する行為は環境大臣の許可を要することとなっている(法第27条)。世界最大のアザミサンゴの存在で知られる沖縄県の崎山湾自然環境保全地域に唯一指定されている。自然公園の海中公園制度がその周辺におけるレクリエーション利用を想定しているのに対して、もっぱら海中の自然環境の保全を図る地域として指定される。

2009年の自然環境保全法改正に伴い、本地区は海域特別地区と改称され(第27条)、崎山湾海中特別地区も名称変更され引き継がれている。(2014年7月改訂)

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