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砂漠化対処条約 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

砂漠化対処条約

サバクカタイショジョウヤク   【英】the United Nations Convention to Combat Desertification in Countries Experiencing Serious Drought an  [略]CSD  [同義]深刻な干ばつ又は砂漠化に直面する国(特にアフリカの国)において砂漠化に対処するための国際連合条約 

解説

より正式には「深刻な干ばつ又は砂漠化に直面する国(特にアフリカの国)において砂漠化に対処するための国際連合条約」という。1994年6月17日、パリのユネスコ本部で120カ国の出席のもと開催された第5回砂漠化対処条約の政府間交渉委員会において採択された国際条約。1996年発効。日本は1994年の採択時に署名、1998年批准。2005年11月現在の締約国数は、190カ国とEC。

本条約は、「国際的に連帯と強調をすることによって、砂漠化の深刻な影響を受けている国々、とくにアフリカ諸国の砂漠化を防止するとともに、干ばつの影響を緩和すること」を目的としており、条約本体(前文及び40か条)では開発途上国(特にアフリカ諸国)において深刻化する砂漠化(干ばつを含む)問題に対し、国際社会がその解決に向けて協力することを規定している。また、地域ごとの実施附属書(アフリカ、アジア、ラテンアメリカ・カリブ、北部地中海)が添付されており、条約に基づき策定される砂漠化防止行動計画の策定手続、実施調整メカニズム等が規定されている。

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