一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

土壌環境基準 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

土壌環境基準

ドジョウカンキョウキジュン   【英】Environmental Quality Standards for Soil Contamination  [同義]土壌の汚染に係る環境基準 

解説

正式には「土壌の汚染に係る環境基準」。

環境基本法(1993)に基づくもので、前身の公害対策基本法(1967)に基づいて、人の健康保護と生活環境保全のために維持することが望ましい基準(環境基準)として定めたもの。1991年に初めて定められた後、数次にわたり改正されている。

汚染された土壌から地下水等への溶出の観点、いわゆる溶出基準項目として26項目、農作物(米)に対する影響及び農作物(米)に蓄積して人の健康に対する影響の観点から3項目の計27項目(うち、2項目は溶出基準と農作物影響等の観点の両方の観点から2つの基準が定められている)について基準が設定されている。

この解説に含まれる環境用語

この環境用語のカテゴリー

関連Webサイト