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保安林 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2009.10.14

保安林

ホアンリン   【英】Protection Forest  

解説

森林法(1951)に基づく森林保護制度(法第25条-40条)。水源かん養、土砂崩壊などの災害の防備、生活環境の保全などの特定の公共目的のために必要な森林を、農林水産大臣または都道府県知事が保安林として指定。

保安林においては、その保全と適切な施業の実施による保安機能の確保のため、森林所有者に作為、不作為の義務が課せられている。また、一方で私権制限の程度に応じて租税の減免等の措置が講じられている。保安林の種類は17種類で、2001年3月時点で延べ面積9,545千ha(実面積8,930千ha)となっている。保安林の歴史は古く、古代まで遡ることができ、江戸期には各藩で留山等の措置が設けられ、明治期になり1897年に成立した森林法で保安林制度が成立した。

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