一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

海洋保護区 環境用語

作成日 | 2020.05.04  更新日 | 2026.09.03

海洋保護区

カイヨウホゴク   【英】Marine Protected Area  

解説

四方を海に囲まれている日本の管轄海域は国土面積の約12倍に相当するなど世界有数の海洋国となっている。特に沖合域の海山、熱水噴出域、海溝などをはじめとして、多様な環境や生態系が形成されており、既知のバクテリアから哺乳類まで合わせるとその数は3万種以上となり、世界の全海洋生物数の約14%を占めるなど、生物多様性が極めて高い状況にある。

2010年の生物多様性条約COP10で採択された愛知目標等では2020年までに海域の10%を海洋保護区に設定することとされ、世界的に大規模な海洋保護区の設定が進められていった。

日本では2019年2月の時点で、沿岸域を中心に約8.3%の海域に海洋保護区を設定していたが、一方で、排他的経済水域を含む沖合域には保護区を指定する法制度が存在していなかった。このため、新たな海洋保護区制度を創設し、自然環境の保全と海洋資源の利用とを両立させることが課題となり、中央環境審議会による審議及び答申(2019年1月)を踏まえて、2019年4月26日に自然環境保全法の一部改正法が公布され、沖合の区域(領海の水深200メートル超の区域と排他的経済水域等)に指定することができる「沖合海底自然環境保全地域」が盛り込まれた。2025年8月現在、海洋の約13.3%が生物多様性に資する保護地域に指定されている。

この後、2022年に採択された昆明・モントリオール生物多様性枠組みでは、陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全する目標「30by30」が2030年グローバルターゲットの一つに盛り込まれた。これを受けて日本国内では、2022年に生物多様性国家戦略関係省庁連絡会議が了承した30by30ロードマップにおいて、海域における残り約 17%の追加的な保全を、関係省庁の連携により持続可能な産業活動が結果として生物多様性の保全に貢献している海域をOECM(保護地域以外で生物多様性保全に資する地域)とするなど該当する場所の整理を進めることで達成を図るとしている。(2026年8月更新)


この解説に含まれる環境用語

この環境用語のカテゴリー

関連Webサイト