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搬出汚染土壌管理票 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.15

搬出汚染土壌管理票

ハンシュツオセンドジョウカンリヒョウ   [同義]汚染土管理票 

解説

汚染された土壌が適切・確実に運搬されるよう、土壌汚染対策法(2002)に基づき作成・保存が義務付けられている書類。

指定区域において汚染の除去等の措置を行う場合や土地の形質を変更する場合で、汚染土壌を区域外に搬出して処分する必要がある場合に、措置を命じられた土地所有者等、汚染原因者又は土地の形質を変更しようとする者(これらを交付(責任)者という)が、当該汚染土壌を環境大臣が定める方法により適正に処分したことを確認するために交付することが義務付けられている管理票のこと。

管理票は、複写式で運搬車両1台につき1部を準備して、交付(責任)者、交付担当者、指定基準超過物質の種類と荷姿・数量、運搬(責任)者及び運搬担当者、処分者、搬出元での再利用等の記載欄とそれぞれの確認者のサインの記載欄がある。最終的には交付(責任)者に写しの一部が送付され、必要に応じ都道府県等に報告するとともに5年間の保存が義務付けられる。なお、管理票は、(社)土壌環境センターにおいて販売されている。

指定区域からの汚染土壌の搬出に伴う措置は同法により義務づけられているが、指定区域以外の土地から搬出される汚染土壌についても、環境省通知により、人の健康に係る被害を未然に防止する観点から、管理票システム等によって同様に適正な管理を図ることが求められている。

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