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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律

トクテイユウガイハイキブツトウノユシュツニュウトウノキセイニカンスルホウリツ   【英】Law for the Control of Export Import and Others of Specified Hazardous Wastes and Other Wasted  [同義]バーゼル条約国内法  バーゼル法 

解説

1992年5月に発効したバーゼル条約の国内法として、特定有害廃棄物等の輸出入、運搬及び処分の規制に関する措置を講じることで、人の健康と生活環境の保全を目的に、同年12月に制定した。経済産業省及び環境省の所管。「バーゼル条約国内法」又は単に「バーゼル法」と呼ばれることもある。

同法では、条約の規定に基づいて、廃棄物処理法(1970)上の廃棄物だけでなく、原材料等として有償取引されるものも対象に含めている(第2条、定義)。

また、(1)発生抑制と国内処理の推進により、輸出入の最小化を図ること、(2)輸出を認める場所を限定し、輸入国の書面による同意等を義務化して環境の保全上適正な輸出及び輸入を図ること、(3)当局による輸出移動書類の交付等の手続きや、不適切な輸出に際しては、再輸入を規定した措置命令等を定めている。

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