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自然権 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2009.10.14

自然権

シゼンケン   【英】Rights of Nature  [同義]自然の権利  自然の自然権 

解説

アルド・レオポルド(アメリカ、1886-1948)の大地の倫理(ランド・エシック land ethic)や、アルネ・ネス(ノルウェー)らのディープ・エコロジー(deep ecology)運動などに影響を受けた自然や生物を尊重する考え方。法学や哲学の「人間の自然権」(生まれながらの権利)と区別して、「自然の自然権」あるいは「自然の権利」ということも多い。

自然保護は人類だけのためではなく、人類の生存や要求から独立して独自に、自然あるいは生物にとっても繁栄する価値と権利を有するとする考え方で、各地の開発に伴う自然保護運動の戦術としても「自然の権利訴訟」が相次いでいる。米国のダム建設に対するシマフクロウを原告とした訴訟が有名で、日本でもアマミノクロウサギ(奄美ゴルフ場)、オオヒシクイ(茨城県圏央道)、ナキウサギ(大雪山士幌高原道路)などを原告とした例がある。 ペット、家畜や実験動物の「動物の権利」(アニマルライト animal right)とは通常区別している。

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