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Issued: 2004.01.15 |
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【6】 生物多様性 もとは一つの細胞から出発したといわれる生物が進化し、今日では様々な姿・形、生活様式をみせている。このような生物の間にみられる変異性を総合的に指す概念。
生物多様性条約など一般には、
・様々な生物の相互作用から構成される様々な生態系の存在=生態系の多様性
・様々な生物種が存在する=種の多様性
・種は同じでも、持っている遺伝子が異なる=遺伝的多様性
という3つの階層で多様性を捉え、それぞれ保全が必要とされている。
種内の多様性(遺伝子の多様性)が低下すれば種の遺伝的劣化が進み、絶滅の危険性が高まる。生態系の多様性が低下すれば多様な種が棲み分けられる生息環境が崩壊し、種が絶滅する可能性が高まる。種間の多様性はこれら双方の基となり生物多様性の要といえる。
生物多様性は生命の豊かさを包括的に表した広い概念で、その保全は、食料や薬品などの生物資源のみならず、人間が生存していく上で不可欠の生存基盤(ライフサポートシステム)としても重要である。人間活動が大きくなるとともに、生物多様性は低下しつつあり、地球環境問題のひとつとなっている。国際的には生物多様性条約に基づく取り組みが進められ、日本でも生物多様性国家戦略の策定を受けて総合的な取り組みがされている。
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【8】 「淀川流域委員会と脱ダムの提言」 平成9年の河川法改正により、河川管理の目的として、従前の「治水」・「利水」に加えて、「河川環境の整備と保全」が追加されている。
これまでの「工事実施基本計画」に替わり、長期的な河川整備の基本となるべき方針を示す「河川整備基本方針」と、今後20〜30年間の具体的な河川整備の内容を示す「河川整備計画」が策定されることになった。後者では、地方公共団体の長や地域住民等の意見を反映する手続きを導入。これに基づき、全国20水系で流域委員会が設置され、すでに8流域において整備計画が作成されている。
淀川水系の整備計画についての意見を聴く場として2001年2月に近畿地方整備局により設置された「淀川水系流域委員会」は、河川や防災、環境などの専門家や自然保護活動団体の代表など55人で構成。2003年1月にまとめた同委員会の提言「新たな河川整備をめざして −淀川水系流域委員会 提言−」では、ダムについて「生活の安全・安心の確保や産業・経済の発展に貢献してきている」と評価する一方で、「地域社会の崩壊など」をもたらすことや「河川の生態系と生物多様性に重大な悪影響を及ぼしている」などと批判し、計画段階や工事中のものも含めて「原則として建設しない」と明記した。
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 | 淀川水系流域委員会 |
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 | 同 脱ダムの提言について |
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【9】 河川整備計画 従来の河川法では、水系ごとに「工事実施基本計画」において河川工事の基本となるべき事項を定めることとしていたが、1997年の改正により、これを「河川整備基本方針」と「河川整備計画」に区分した。
「河川整備基本方針」に沿った「河川整備計画」では、工事実施基本計画よりもさらに具体的な川づくりを明らかにし、地域の意向を反映する手続きを導入することとした。この「河川整備計画」の策定は、社会・経済面や技術面と並んで、環境面からの分析結果を意思決定に確実に反映させ、地域住民、専門家に対し十分な情報公開や意見収集を行い、これを公表しなければならない。
洪水や高潮、地震等の防災、取水や排水、河川空間(高水敷や堤防周辺)の利用、漁業活動、舟運やレクリェーション等の河川の利用・活用、河川の水質や生態系の保全等の河川環境に関する現状の課題に対して、基本的な対応の考え方、現在行っている具体的対策、これから実施しようとする具体的対策を盛り込む。
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 | 河川事業の計画段階における環境影響の分析方法に関する検討委員会 提言 国土交通省河川局 記者発表資料 |
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 | 国土交通省河川局「河川整備基本方針、河川整備計画について」 |
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【10】 エコツアー 自然や人文環境を損なわない範囲で、自然観察や先住民の生活や歴史を学ぶ、新しいスタイルの観光。なお、地域住民の働き場が組み込まれていることなど観光収入が地域にもたらされることも必要条件として概念に含める場合も多い。
1980年代後半、地球環境の保全意識の高まりとともに、環境保全について学ぶことも観光の重要な目的であるとの認識ができてきたこと、また、マス(大衆)による観光活動(マスツーリズム)が自然環境を悪化させるひとつの要因とみなされるようになったことなどを背景として登場してきた。特に、途上国においては、地域にもたらされる観光収入により、環境を大切な資源として認識することとなり、貧困等に起因する環境破壊が防止されると期待されている。
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 | 日本エコツーリズム協会 |
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【11】 インタープリター 自然観察、自然体験などの活動を通して、自然を保護する心を育て、自然にやさしい生活の実践を促すため、自然が発する様々な言葉を人間の言葉に翻訳して伝える人をいう(interpret=通訳)。植生や野生動物などの自然物だけでなく、地域の文化や歴史などを含めた対象の背後に潜む意味や関係性を読み解き、伝える活動を行なう人をさす。一般には、自然観察インストラクターなどと同義に用いられることも多い。
なお、インタープリターの行なう活動をインタープリテーション(自然解説と訳されることも多い)という。
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 | インタープリテーション協会 |
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 | 自然体験型環境教育の簡単用語集(財団法人キープ協会) |
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【12】 利用調整地区 将来にわたって自然公園の風致景観を維持するとともに、適正な利用を推進するため公園計画に基づき特別地域内に指定される公園利用の制限地区(自然公園法第15条)。
指定地区の公園利用者数を制限するため地区内に公園利用者が入る場合には、環境大臣又は都道府県知事(指定認定機関(法第17条)が指定されている場合は指定認定機関)の認定を受けなければならないこととされている(法第16条)。2002年の自然公園法改正で創設された制度であり、具体的な地区指定、認定機関の指定はまだ行われていない。
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 | 自然公園法の改正について |
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 | 自然公園法 第15条 |
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