Aさん―さて、最後は容器包装リサイクル法ですね。
H教授―これは随分以前から議論されてきて、その議論の経過も公表されている。この時評でも何回か取り上げてきたし、詳しくは安井先生のホームページを参照してもらうことにして、簡単にいこう。
Aさん―結局、レジ袋の有料化はどうなったんですか。
H教授―直接法文ではうたっていない。
「小売業等について、「事業者の判断の基準となるべき事項」を主務大臣が定めるとともに、一定量以上の容器包装を利用する事業者に対し、取組状況の報告を義務付け、取組が著しく不十分な場合は勧告・公表・命令を行う措置を導入する」
──という条文が入った。
これを根拠に「事業者の判断の基準となるべき事項」をガイドラインとして定め、そのなかで有料化を示唆するような文言が入るんじゃないかなあ。わからないけど。
Aさん―もうひとつは自治体と事業者の負担区分の見直しですね。
H教授―これも随分と後退してしまったようだ。
「事業者が、再商品化の合理化に寄与する程度を勘案して算定される額の資金を市町村に拠出する仕組みを創設する」
──となっている。
分別などを熱心にやる優良自治体にご褒美をあげるみたいな書き方だね。
Aさん―ペットボトルの中国輸出が増え、せっかくできた国内リサイクルルートがうまく回っていないという問題もありました。こちらはどうなったんですか。