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環境ニュース[国内]

水俣病「保険手帳」の申請受付を17年10月13日から再開へ

健康・化学物質 公害予防/被害】 【掲載日】2005.09.29 【情報源】環境省/2005.09.29 発表

 環境省は平成17年4月に発表した「水俣病新対策」の内容に基づいて、未認定患者のうち軽症者を対象にした「保険手帳」の申請受付を17年10月13日から再開することにした。
 申請者に対しては11月から手帳交付を行い、11月中に手帳交付を受けた場合は、12月受診分から「水俣病総合対策医療事業」による給付を開始する。
 環境省が発表した「水俣病新対策」は、関西訴訟と熊本水俣病二次訴訟で損害賠償認容判決が確定した原告への自己負担分医療費支給、未認定患者を対象にした「水俣病総合対策医療事業」の拡充、水俣病発生地域の再生・融和策の推進−−の3点が柱。
 このうち「水俣病総合対策医療事業」拡充は、「保険手帳」の申請受付を再開とともに、手帳所持者に対する自己負担分医療費全額支給、はり・きゅう施術費・温泉療養費の「利用回数制限なし・月7,500円」までの補助を行うとしている。
 また、すでに医療費自己負担分を全額支給している「医療手帳」所持者(未認定重症者)にも、月2日以上の通院日数が必要としていた療養手当の支給要件を月1日以上に緩和し、「保険手帳」所持者同様、はり・きゅう施術費・温泉療養費を利用回数制限なしで月7,500円まで補助するとした。ただし「医療手帳」申請受付再開は行わない。
 今回「保険手帳」の申請手続きを希望する場合は、保健手帳交付申請書に指定の検査所見書など必要書類を添付し、県知事に交付を申請することが必要。県の審査により、手帳交付対象者として決定された場合に、手帳交付が受けられる。
 なお、水俣病認定申請中の人や水俣病に関する裁判を行っている人の場合は、認定申請や裁判が終了したり、途中でとりやめた場合に、交付要件を満たしていれば保健手帳の交付対象になる。ただし、水俣病の認定を受けた場合や裁判による損害賠償を受けた場合は、保健手帳は交付されない。【環境省】

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