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環境ニュース[国内]

意見募集開始 副生HCBの最良削減可能レベルを示す第2次報告書案

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2007.02.08 【情報源】環境省/2007.02.08 発表

 工業原料として使用されているテトラクロロ無水フタル酸(TCPA)を合成する際に、化審法の第1種特定化学物質(注1)であるヘキサクロロベンゼン(HCB)が副生することが判明した件に関連し、環境省、経済産業省、厚生労働省が設置した評価委員会は、「ソルベントレッド135以外のTCPAを原料とする顔料」、「ピグメントブルー15を塩素化して得られる顔料」に含有される副生HCBの工業技術的・経済的に実現可能な最良の削減可能レベル(注2)を検討した報告書案を平成19年2月8日までにまとめ、この案について19年3月9日(必着)まで意見募集を行うことにした。
 評価委員会は18年2月にTCPA合成時にHCBが副生された事例が報告されたことに対応し、18年11月にTCPAと、これを原料とする顔料「ソルベントレッド135」中の副生HCBの削減レベルに関する報告書(注3)を取りまとめ済み。
 今回の報告書は、18年11月の報告書で染料・顔料中のHCB最良削減可能レベルとされた10ppmを超えてHCBを含有する「ソルベントレッド135以外のTCPAを原料とする顔料」、および18年3月に副生HCB含有が判明した「ピグメントブルー15を塩素化して得られる顔料」について、HCB最良削減可能レベルを改めて検討した第2次報告。
 (1)削減のための知見が十分ではない、PY138以外の全てのTCPA由来顔料について「10ppm」をHCB最良削減可能レベルとすることを改めて提言するとともに、PY138についての検討を継続すべきと提言。また、(2)ピグメントブルー15を塩素化して得られる顔料中のHCB最良削減可能レベルについては、PG36のHCB最良削減可能レベルを10ppmとすることを提案する一方、HCB含有量のばらつきが大きいPG7はHCB最良削減可能レベルの値を特定せず、検討を継続するとした。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は厚労省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室(住所:〒100−8916千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3593−8913、電子メールアドレス:exchpro@mhlw.go.jp)経産省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室(住所:〒100−8901千代田区霞が関1−3−1、FAX番号:03−3501−2084、電子メールアドレス:qqhbbfa@meti.go.jp)、環境省環境保健部企画課化学物質審査室(住所:〒100−8975千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3581−3370、電子メールアドレス:chem@env.go.jp)のいずれかのパブリックコメント担当。

(注1)化審法の第1種特定化学物質は「難分解性」、「高濃縮性」、「人に対する長期毒性または高次補食動物への生態毒性」−−の3種の有害性をあわせ持つ物質とされており、この指定を受けた物質は製造、輸入が原則禁止され、使用用途も制限されている。
(注2)化審法では、化学物質製造時に第1種特定化学物質の副生が避けられない場合に、「利用可能な最良の技術(POPs条約でいうBAT)」を適用し、工業技術的・経済的に可能なレベル」まで低減すべきという考えを採用している。
(注3)この報告は、TCPAに含有される副生HCBの最良削減可能レベルを200ppmとしたほか、TCPAを利用して製造されるソルベントレッド135などの染料・顔料中のHCB最良削減可能レベルを10ppmとした。【環境省】

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