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環境ニュース[国内]

化審法第1種特定化学物質として扱わない副生成物の輸出承認適用除外を規定 「化学物質の輸出承認について」改正案で意見募集

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2007.07.23 【情報源】経済産業省/2007.07.20 発表

 経済産業省は2007年7月20日、輸出承認が必要な物質の内容などを規定している文書「化学物質の輸出承認について」の改正案を公表し、この案について07年8月20日(必着)まで意見募集を行うことにした。
 今回の改正は、化審法の運用通知が改正される見込みとなったことに対応するもの。
 化審法の運用通知の改正は、工業原料として使用されているテトラクロロ無水フタル酸(TCPA)を合成する際に、化審法の第1種特定化学物質(注1)であるヘキサクロロベンゼン(HCB)が副生することが判明した件に関連し、副生成物として他の化学物質に第1種特定化学物質が微量含有されるケースが判明した場合の取扱いについての考え方を明確化するためのもの。
 第1種特定化学物質が他の化学物質に副生成物として微量含まれる場合であっても、(1)この副生成物によって、人の健康被害や動植物への悪影響が発生するおそれがなく、(2)その含有割合が工業技術的・経済的に実現可能な最良の削減可能レベルまで低減している場合は、「この副生成物は第1種特定化学物質としては取り扱わない」という規定を通知に追加するとしている。
 この内容に対応した「化学物質の輸出承認について」改正案の具体的な内容は、化審法の運用通知で「第1種特定化学物質として取り扱わない」とする副生成物を輸出承認の適用除外品目にするとしている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は経済産業省貿易経済協力局貿易管理課パブリックコメント担当(住所:〒100−8901東京都千代田区霞が関1−3−1、FAX番号:03−3501−5896、メールアドレス:qqfcbc@meti.go.jp)。意見提出の際には規定の意見提出用紙の様式にもとづくこと。【経済産業省】

(注1)化審法の第1種特定化学物質は「難分解性」、「高濃縮性」、「人に対する長期毒性または高次補食動物への生態毒性」−−の3種の有害性をあわせ持つ物質とされており、この指定を受けた物質は製造、輸入が原則禁止され、使用用途も制限されることになる。

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