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環境ニュース[国内]

企業活動の中での行為が法の適用対象になるか、所管部署が30日以内に回答する制度を創設

環境行政 法令/条例/条約】 【掲載日】2002.04.01 【情報源】環境省/2002.03.29 発表

 「行政機関における法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)の導入」が平成13年3月27日に閣議決定されたことを受け、環境省は同省所管の法令についてのノーアクションレター制度の運用を、平成14年3月29日から開始する。
 ノーアクションレター制度は、民間企業の中で行おうとする事業や取引行為が、特定の法律の適用対象となるかどうかをその法律を所管する行政機関に確認できる制度。
 具体的には(1)その行為について許認可を受ける必要があるか、(2)届出・登録・確認を受ける必要があるか、(3)不利益処分の適用の可能性があるか−−などについて、その法の所轄機関から責任のある回答をもらうことができるが、照会者名や回答内容はホームページ上から一般にも公表される。
 なお、照会を行おうとする企業は、(1)その行為に関わる具体的な事実、(2)適用対象となるかどうかを確認したい法令の条項、(3)その条項についての照会者の見解とその見解を持つようになった根拠、(4)照会者名や照会内容、回答内容が公表されることに対する同意−−などの事項を文書にまとめ、法令の担当課・室に提出する必要がある。
 回答は原則として、文書を担当課・室が受け付けてから30日以内に行われることになっている。【環境省】

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