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環境ニュース[国内]

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)の附属書改正に伴う追加措置について中環審が第二次答申

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2013.10.08 【情報源】環境省/2013.10.08 発表

 環境省は、平成25年10月8日、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(二次答申)」が取りまとめられ、環境大臣に対して答申がなされたと発表した。
 今回の答申内容は、既に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律化審法)に基づく第一種特定化学物質として指定することが適当とされているエンドスルファン及びヘキサブロモシクロドデカンについての規制措置として、輸入を禁止する製品に、ヘキサブロモシクロドデカンが使用されている繊維用難燃処理薬剤、難燃性EPS(ビーズ法発泡ポリスチレン)用ビーズ及び防炎生地・防炎カーテンを指定することが適当であるというもの。
 環境省、厚生労働省及び経済産業省では、今後、審議の結果を踏まえた関係政令案についてパブリックコメントを実施した上で政令改正を行い、これらの規制措置を講じるとしている。【環境省】

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