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環境Q&A

改正省エネ法 

登録日: 2006年04月12日 最終回答日:2006年04月13日 エネルギー 省エネルギー

No.16060 2006-04-12 10:09:04 シーマ

いつもお世話になっております。
改正省エネ法の荷主対応に関してお伺いいたします。
 当社は明らかに特定荷主外とわかっているのですが、すべての荷主企業がまずはデーターを取得して特定荷主であるかの判断をしなければならないと言うことなのでしょうか。
 その場合データーの提出、あるいは審査見たなものがあるのでしょうか。
 「荷主対応マニュアル」の表紙には「全ての荷主企業が・・・」とあるのですが、初期段階の対象企業が曖昧で良くわかりません。
 具体的な対応方法などを教えていただけたら助かります。
 宜しくお願い致します。

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No.16066 【A-1】

Re:改正省エネ法

2006-04-12 14:52:48 一歩一歩の14000

ISO14000担当として、自社の担当部門に計算しておくように依頼しました。 最近の傾向として閾値を公表し、「該当する企業(事業所)は届け出て下さい」が多いようです。(省エネ法、地球温暖化対策etc.)
とりあえず計算してみて、該当すれば然るべき手続きを行い、非該当であれば外部機関の審査に提示する資料とします。

回答に対するお礼・補足

ありがとう御座いました。
そうですね、ISOの外部審査でも当然聞いてくることですね。
助かりました。

No.16084 【A-2】

Re:改正省エネ法

2006-04-13 17:31:23 東京都 / たろあき

荷主に対しては、特定荷主になるならないにかかわらず、省エネの努力義務が課せられています。したがって、すべての荷主企業が輸送量(トンキロ)を把握しなければなりません。

また、18年度だけ把握すればいいということではなく、荷主は毎年把握し、輸送量が3000万トンキロを超えた場合は、特定荷主になり、報告書を提出しなければいけなくなりますのでご注意ください。

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