騒音規制法 基準
登録日: 2006年11月15日 最終回答日:2006年11月16日 大気環境 騒音/振動
No.19350 2006-11-15 01:21:08 フルタ
騒音規制法の時間の区分および区域の区分ごとの基準で、それぞれの区分で○○dB以上○○dB以下と有りますが、上限があるのはわかりますが下限があるのは何故でしょうか?
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No.19354 【A-1】
Re:騒音規制法 基準
2006-11-15 17:10:06 コロ (
回答に対するお礼・補足
コロさん有難うございます。
http://www3.ocn.ne.jp/~act-inc/Annex/nlkojou.htm
の中の
「ただし、同表に掲げる第二種区域、第三種区域又は第四種区域の区域内に所在する学校教育法 (昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第 164号)第7条に規定する保育所、医療法(昭和23 年法律第 205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第 118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第 133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該基準は、都道府県知事又は騒音規制法施行令 (昭和43年政令第 324号)第4条に規定する市の長が規制基準として同表の時間の区分及び区域の区分に応じて定める値以下当該値から5デシベルを減じた値以上とすることができる。」
の部分を見落としていました。
上記施設では、基準から5dB低い値に設定できる為この様な書き方がしてあるみたいですね。紛らわしいです。
No.19356 【A-2】
Re:騒音規制法 基準
2006-11-15 18:00:21 mk (
http://www.env.go.jp/kijun/oto1-1.html
回答に対するお礼・補足
mkさん有難うございます。
コロさんへのお礼に書いたとおりです。お騒がせしました。
No.19360 【A-3】
Re:騒音規制法 基準
2006-11-16 08:54:55 ハングリー (
「法第二章 特定工場等に関する規制 第四条」に次の記載があります。
都道府県知事は---中略---時間の区分及び区域の区分ごとに定める基準の範囲内において、---中略---規制基準を定めなければならない。
つまり、都道府県知事は、この法に定められた範囲内であれば好きに規制基準を定めてよいとしているわけです。通常は上限か下限のどちらかを採用している自治体がほとんどだと思います。産業の発展を指向する自治体は上限の値を採用するだろうし、環境保全を重視する自治体は下限の値を採用しているといえますね。
なので、騒音規正法の法令文をみただけでは、実際の各自治体の規制基準が何dBなのか知ることはできません。その自治体に問い合わせる必要があります。
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