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環境Q&A

産廃許可証番号が変更になった場合に契約書はどうなりますか? 

登録日: 2008年11月06日 最終回答日:2008年11月10日 環境一般 その他(環境一般)

No.30196 2008-11-06 10:49:12 ZWlbdd 教えて!ママ

産廃の許可証番号が変更になりました。
契約書は以前の番号のままでいいのでしょうか?
それとも訂正しなければならないのかわかりません。
教えてください。よろしくお願いいたします。

総件数 7 件  page 1/1   

No.30214 【A-1】

Re:産廃許可証番号が変更になった場合に契約書はどうなりますか?

2008-11-07 01:09:49 BATA (ZWl5461

>産廃の許可証番号が変更になりました。
>契約書は以前の番号のままでいいのでしょうか?
>それとも訂正しなければならないのかわかりません。
>教えてください。よろしくお願いいたします。

あまり詳しくない(というかこの手の事務処理は経験していない)のですが、契約書に許可証番号が書かれているのですよね?

古い番号の契約書が先方にあって、新しい許可証番号が御社の手元にあってってことになると、混乱が生じませんか?
産廃の収集運搬にしろ、処分にしろ、適切に行われることを確認することが排出事業者の責務と考えると、古い許可証番号のままと言うのはどうなんでしょう・・・
先方は古い許可証番号の産廃業者に処理を委託したと思っているので、万が一の事故などに遭った際に処理業者を追いかけられなくなってしまいますよね。
悪い業者だったらそのままトンズラとか・・・

自然に考えると、変更になったら変更になった旨、先方に申し出て再度契約書を交わすべきではないでしょうか。

それとも、再度、契約を交わすのに何か不都合がありますか?

法的な根拠のない、感覚的な回答で申し訳ありませんが・・・

回答に対するお礼・補足

産廃業者に契約書をどうするかの確認を取り対処していきます。

有難うございました。

No.30217 【A-2】

Re:産廃許可証番号が変更になった場合に契約書はどうなりますか?

2008-11-07 02:45:11 リバーサイド (ZWlb332

 まず一言。
 なぜ行政に聞けないんですか? それが一番確実で手っ取り早いと思うんですが。番号が変わる際には行政と関わっているはず。普通に許可証を出してくれたんなら、なーんにも躊躇することはないと思うんですが。

 以下、私なりの考えを述べます。

 別に廃棄物処理法に「許可番号が変わったら契約書を訂正しろ」なんて書いてあるとは記憶していません。ただ、契約書の記載事項に変更が生じたら何らかの対応を取るのは当たり前のような。一般的な契約のルールでの判断になると思います。

 最も確実なのは、BATAさんの仰るとおり、契約書を新しく交わし直すこと。面倒でそれ以外の方法をとりたいというなら、行政に聞いてください。

No.30218 【A-3】

Re:産廃許可証番号が変更になった場合に契約書はどうなりますか?

2008-11-07 08:39:07 一担当者 (ZWl3e57

許可証番号の桁数変更の場合、石川県ではこのような発表をしています。

http://www.pref.ishikawa.jp/haitai/sanpai/anounce.html

排出事業者への情報提供という微妙な表現なので、これはこれで迷いそうですが。

No.30220 【A-4】

Re:産廃許可証番号が変更になった場合に契約書はどうなりますか?

2008-11-07 09:06:57 さかな (ZWl1a21

>産廃の許可証番号が変更になりました。

許可番号11桁化(従来10桁)、許可証への表記方法の統一
この事なのでしょうか?

私の会社の契約書も10桁表記になっていますが、
運搬及び処理の許可書は別紙で添付し、許可の期限が切れたら
新たに許可書を請求しています。
先日、頂いた許可書は11桁の表記でした。
許可の期限が切れて書き換える時に、番号の更新をすると思います。

表記の統一だけの問題ならば、新しい許可書を入手すれば良いと思いますが、
他の条件でしたら行政に問い合わせるのが良いと思います。

No.30230 【A-5】

Re:産廃許可証番号が変更になった場合に契約書はどうなりますか?

2008-11-07 20:31:44 リバーサイド (ZWlb332

 てっきり質問者は処理業者だと思ったんですが、A−1への回答から考えると、質問された方は排出事業者なんですかね? だとすれば、行政に聞くというのも心理的に負担だったかも知れませんね。

 それはともかく、ちょっと勉強し直してみました。

 全国産業廃棄物連合会の基本契約書を見てみたところ、第2条にこんな文章が入ってました。

「・・・許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。」
 甲は排出事業者、乙は処理業者です。こんな条文があるなら、許可証が変わったら処理業者は排出事業者に対して自動的にアクションを起こす必要が出てきます。

 どんな契約書かわかりませんが、まず、どういう契約の中身を確認するのが一歩目だったかも知れません。

No.30234 【A-6】

Re:産廃許可証番号が変更になった場合に契約書はどうなりますか?

2008-11-08 01:05:26 ふろすと (ZWla30

リバーサイドさんのご回答にあるように、「許可事項に変更があったときは、甲に通知、変更後の許可証の写しを甲に提出、本契約書に添付」しておけば、契約書のまき直しは不要だと思います。
が、行政の産廃担当に聞いておくのがベターですね。

ただ、一つだけ合点がいきません。
今回の許可番号の変更は、国の都合で桁数を増やしたものですよね。
この場合の「許可事項の変更」は処理業者の責任とは思えません。
まずは、国(環境省)が官報のほか、新聞などの政府広報を使って広く事業者に知らせるべきだと思います。都道府県も同じ役割があるはず。
その責務を果たした上で、処理業者に上記の手続きのお願いしてくるべきだと思います。

No.30244 【A-7】

Re:産廃許可証番号が変更になった場合に契約書はどうなりますか?

2008-11-10 09:30:51 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8

>産廃の許可証番号が変更になりました。
>契約書は以前の番号のままでいいのでしょうか?
>それとも訂正しなければならないのかわかりません。
>教えてください。よろしくお願いいたします。

産廃については、勉強中ではありますが、契約に関してはいろいろと経験がありますのでご提案ですが…

もともとの契約書に、許可番号が変更になったということを、覚書を交わして対処するというのは如何でしょうか?

恐らく、稟議決裁やら社内手続の問題とか印紙の問題とかあるんですよね?

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