一般財団法人環境イノベーション情報機構
自然石が廃棄物になる条件は?
登録日: 2009年01月07日 最終回答日:2009年01月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.30814 2009-01-07 00:16:14 ZWl6b2b ふみ
採石場にて切り出されたばかりのガンズリは、当然、廃棄物ではないと思いますが、これを仮設道路を敷くために使用した後に撤去する際には産業廃棄物に該当しうるのでしょうか?
自然石なのだから土砂と同等で廃棄物ではないとも思えるのですが、国の昔の疑義解釈で、線路下に敷かれた砕石が不要となったものは「がれき類」、とするものがあり、もしかすると、
工作物の一部となったものが除去→コンクリートその他各種の廃材に該当→もっぱら土地造成の目的となる土砂に準じたものではない→がれき類
という考えも有りなのかな、とも思えるのです。
その場合、土砂に準じたものと言える範囲がどの程度なのかということがよく分かりませんが...。
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No.30829 【A-1】
Re:自然石が廃棄物になる条件は?
2009-01-08 20:42:32 万田力 (ZWl3b51
石材屋さんから発生する天然石のカケラや表面を研磨したときに発生する泥状物は、それぞれ「鉱さい」や「汚泥」に分類されます。
ご自分では納得しておられるようですが、例示されたガンズリは採石という事業活動により発生した不要物ですので、「鉱さい」に該当する可能性があります。(ただし、同様な不要物であっても、鉱山から発生する「捨て石」は廃棄物扱いされているようですが、特別法である鉱山保安法で規制されており廃棄物処理法は適用されません。)
> これを仮設道路を敷くために使用した後に撤去する際には産業廃棄物に該当しうるのでしょうか?
がれき類は、法的には「工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 」です。
従って、ご紹介の疑義解釈にあるように、産業廃棄物として扱うべきものでしょう。
但し、疑義解釈の通知は正確には
問 鉄道の線路に敷いてある砂利を除去した場合、それは産業廃棄物か。
答 これを不要として排出する場合には、令第一条第九号に規定する産業廃棄物に該当する。
であって「砕石」ではなく「砂利」としています。引用とか紹介はできるだけ正確にされた方が良いでしょう。
また、蛇足かも知れませんが http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=28039 のA−2をご参考になさってください。
> 土砂に準じたものと言える範囲がどの程度なのかということがよく分かりませんが...。
私も同様の疑問を持っております。
即ち、自然石のままのものも有りますが、石垣に使っているような自然石を加工したものは土砂に準ずるとは言えませんが、線路敷きに使われている砂利(最近はクラッシャーラン(砕石)が使われていますが、以前は加工していない玉砂利が使われていました。)は土砂に準ずるものといって差し支えないのではないでしょうか?
私見では何でも廃棄物にすれば良いと言うものでは無いと思っていますが、こればかりは御地を管轄する役所の廃棄物担当部局の判断に従うほか無いと思います。
回答に対するお礼・補足
万田力様、ご回答ありがとうございます。大変参考になります。
説明が不十分でした。ガンズリにも不要物として扱われるものもあれば、半ば規格物のように製品として売却されるものもあると思われます。私がご相談しましたのは、製品として切り出され、当初は有用物として売買かつ使用されたものでした。しかし、結論としては変わるところは無いのかもしれません。
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