一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

PFOS Directive 2006/122/ECについて 

登録日: 2009年06月17日 最終回答日:2009年06月19日 環境行政 環境基準

No.32555 2009-06-17 13:51:37 ZWlc71a Sputnik

お世話になります。

PFOSに関して、弊社では75物質と96物質について以前から調査を行ってきました。
今回、海外企業からの回答が「Directive 2006/122/EC」の必要条件は満たしているので問題ありません、というものだったのですが、これは物質群でいうと75物質・96物質、どちらかと一致するのでしょうか?

ネットで調べてみましたが、物質リストまではわからず。
こういった質問自体がナンセンスなんでしょうか?
どなたかご教示ください。

総件数 6 件  page 1/1   

No.32581 【A-6】

Re:PFOS Directive 2006/122/ECについて

2009-06-19 11:51:26 cerha (ZWla613

ふたたびお世話になります。
todorokiさんご指摘ありがとうございます、先の回答のアドレスは(貼り付け方の加減か?(長過ぎ?))ほんとアクセスできませんね。
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=en
上記ページの「Direct access」で「2006」年の「L」「372」で検索し、「32」ページクリックで見れると思いますでSputnikさん参考までに。
それよりもtodorokiさんご提示のFAQ資料のほうはPFOS以外も玩具のフタル酸エステル規制やタイヤ用伸展油の規制とか注目の修正指令に関しての情報が載ってそうで(まだ中身読んでませんが)、大変参考になりそうで横やりながらありがとうございます(Sputnikさんも参考になるかと。)。matsuさんその他のみなさんの情報もいつも大変参考になります。
以上、また回答ではありませんが、先の訂正を含めてよろしくお願いします。

回答に対するお礼・補足

cerhaさん、ご丁寧に訂正ありがとうございます。
私もこれからtodorokiさんの資料、熟読してみます。
みなさん、ありがとうございました。

回答、閉じさせて頂きます。

No.32575 【A-5】

こりゃオールスターキャストだ

2009-06-18 20:27:07 todoroki (ZWl7727

このサイトの、RoHSやREACHに関するQ&Aの同窓会の様相を呈してきました。
さて、75物質と96物質調査もさることながら、海外企業からの回答が、
「EU-D 2006/122/EECの必要条件は満たしているので問題ありません」
とのことだったのでそちらから。
池田さんが言われるように、
EU-D 2006/122/EECはEU-D 76/769/EECの修正指令ですから、
こちらが参考になるかと思います。
http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/markrestr/docs_pdf/faq_jan2009.pdf
(cerhaさんの2つ目の貼付リンクはアクセスできませんでした)
ここのP8〜10に、
EU-D 2006/122/EECも踏まえたPFOSに関するFAQ(よくある質問)が出てきます。
分析方法と閾値が出ているので、海外企業にこの参考文献を示して、
「あなた方が言っているのは、どの分析方法で閾値以下だったと言っているのか?」
と聞いて、その答えを下流メーカに回答すればいいのではないでしょうか?
間違ってたら、他の方でもご指摘ください。

回答に対するお礼・補足

はい、以前にも他Q&Aでmatsuさん、todorokiさん方々の解説を参考にさせて頂いたこと数知れずです。ありがとうございます。

ご紹介してくださった文書の
「分析方法と閾値」を示して
>どの分析方法で閾値以下だったと言っているのか?
を確認してみます。
お互い、共通の資料をもとに回答をやりとりするべきですよね。
ありがとうございました。

No.32572 【A-4】

Re:PFOS Directive 2006/122/ECについて

2009-06-18 11:56:12 神奈中ISO (ZWla5f

私も化学は苦手で、よくわかりませんが

規制は「C8F17SO2」を分子中に含むか否か、ですから
「75物質と96物質の調査」だけでは不十分である可能性があり
回答として『「Directive 2006/122/EC」の必要条件は満たしているので問題ありません』
はむしろ正しいかもしれません

リスト等の経緯は以下、経済産業省資料にありますので確認願います
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/03kanri/c5.htm

しかし、全て調べるのは、とても大変だろう、と思いつつ
とりあえず調査及び回答しています

〔6/19追加〕
少し不明な部分があるのですが、質問者様がPFOSについて調査する目的は何でしょう?

当社の場合元々2006/122/ECへの適合が目的なので、上記のような回答となりました

また、当社の場合、規制となる分子式と閾値を示し回答を要求しています
96物質リスト等は、あくまでも参考として提示しており質問内容のような
回答で私は何の違和感もないのですが・・・

御社の目的が別のものであれば、失礼致しました

回答に対するお礼・補足

神奈中ISOさん、こちらの質問が曖昧で失礼しました。
当社は川中ですので、川下の各グリーン調達基準に適合するかどうか、という調査になります。調査を受ける際、規制となる対象などが明確でないことが多いので(私の理解不足かもしれませんが)、当社から回答する際は「96例示物質リストにて調査しました」などと注記しています。

>全て調べるのは、とても大変だろう
おっしゃるとおり、川上も製品の構成上から判断していますよね。

経産省資料、以前に読みましたが、再度確認してみます。
ありがとうございました。

No.32568 【A-3】

Re:PFOS Directive 2006/122/ECについて

2009-06-17 23:55:59 matsu (ZWl743

>PFOSに関して、弊社では75物質と96物質について以前から調査を行ってきました。
*リストはただの例示。PFOS類縁物質はもっと広い。
リスト化が大好きなGADSLでも、
http://www.gadsl.org/files/GADSL_Document.pdf
97番の物質群に対応する物質リストをあまり持てないのでお判りの様に、PFOSはサプライチェーンをさかのぼって使用しているところまでたどり着かないと管理できない。日本では来年4月から化審法1特で原料が規制されます。

>今回、海外企業からの回答が「Directive 2006/122/EC」の必要条件は満たしているので問題ありません、というものだったのですが、これは物質群でいうと75物質・96物質、どちらかと一致するのでしょうか?
*この答え方は、上記のGADSLリストのようなものを見て言ってきているような気がします。

>
>ネットで調べてみましたが、物質リストまではわからず。
>こういった質問自体がナンセンスなんでしょうか?
*Directive 2006/122/ECには閾値があるので、この回答だと、数PPMありますと言われているような気になります。ただ、0.1%閾値で言われるよりは良心的な気がしますが。

余談ですが、GADSLの98番はPFOAをこんな物質として使うことは一般的では無いと思いますし(テロマーアルコールを使います)、閾値も変な書き方ですね。PFOSも含め用途によっていろいろ変わってくるのをごっちゃにして適当にワープロしているのでしょうか?

回答に対するお礼・補足

matsuさん、わかりやすいご説明ありがとうございます。
川下は「含有してるのかしてないのか!」と問いますし、川上は法規にのっとった回答でとどめたがるので(当然といえば当然ですが)、この場合もDirective 2006/122/ECを満足しているという回答をすると、閾値未満の含有についても報告を求められる可能性もありそうです。
GADSLは弊社製品は分野外でしたので、JAMP管理対象物質のリストで初めて知ったような状態で・・・お恥ずかしい限りです。

No.32558 【A-2】

Re:PFOS Directive 2006/122/ECについて

2009-06-17 19:02:13 cerha (ZWla613

お世話になります。私自身PFOSという物質自体に詳しい訳ではありませんが、過去にPFOS関連の調査依頼をたくさん受けた身での参考までに・・・。
「75物質と96物質」については以前このQ&Aコーナーでもたびたびでてきましたが、JEITAさん経産省さんなどが調査の際に提示したリストだと思います。(96物質リストもあくまで例示であってすべてではなかったはず)
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=22934
(上記のQ&Aやりとりやその中のリンクやその他のQ&Aやりとりなどは私も当時参考にさせていただきました。)
一方で「「Directive 2006/122/EC」の必要条件は満たしている」というのは、とくにどのCAS番号の物質を含有しているとか含有してないとかの意味ではなく、この法規の制限条件を満たしている(つまり含有しいていても除外用途に該当するとか、該当用途で制限閾値以下とか)という意味なのかなと。
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:372:0032:0034:EN:PDF
最後のANNEXのところに物質としては「Perfluorooctane sulfonates(PFOS) C8F17SO2X (X = OH, Metal salt (O-M+), halide, amide, and other derivatives including polymers)」と出ているだけでリストは提示されてませんし(これに該当する物質の代表例が例の75や96物質リストかと)、制限条件のほうには・・調剤は0.005%以上は禁止とか、成形品中は0.1%以上は禁止とか、非装飾用の硬質クロム(VI)めっき用ミスト防止剤は除外とか、他にもいろいろ出ています。(つまりこれらの条件は満足してますよ、ということかなと。)
私など化学物質にあまり詳しくない身としては・・川下から調査依頼を受けて川上に展開する・・で川上からの回答を受けて川下に回答する身としては・・・川下からはリストが提示されて依頼され・川上からはリストの物質は含有しませんという回答がこないと扱いに困ったり・・・ご質問の背景が不明ですがたぶんSputnikさんも同様な状況での質問かなと想像しますが・・。(法令順守ということでいえば「法規要件を満たしている」と言われれば十分なのでしょうが、お客さんからの調査依頼への回答としては「リストの物質は含有しません」と返事がこないと困ったりして。)
以上、回答になってなくすいません。

回答に対するお礼・補足

cerhaさん、詳しいご説明ありがとうございます。過去のPFOS関連Q&A、その他読んでみたのですが、如何せん知識がないので、回答文書の意味するところまでたどり着けませんでした。制限条件等、改めて調べて勉強してみます。
私も川下川上に挟まれ、日々苦労しております。川下は無条件で要求してきますし、それで川上が大手企業だったりすると、調査依頼の内容と回答内容がかみ合わないこともしばしば・・・
JAMPの推奨する川上から川下への積極的な情報開示なんかも本当に機能するのか、と思うと、この状況はまだまだ続きそうですね。もっともっと勉強せねばと思います。ありがとうございました。

No.32557 【A-1】

Re:PFOS Directive 2006/122/ECについて

2009-06-17 16:55:03 池田 (ZWl809

75物質リストは電機関連の工業会が作ったPFOS調査のための例示リストだと思います。
96物質リストについては手元にないので分かりませんがPFOS、PFOAを一緒に例示したものかもしれません。
2006/122/ECは76/769/EECの修正指令だと思いますが分子式が書いてあるだけなのでこれに当てはまるものは無数にあると思います。
海外のメーカーは動きが悪いのですが全く含有していないのか、含有していても適用除外なのかは確認する必要があると思います。
適用除外の解釈の仕方で在庫素材が廃棄処分になったことがありました。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。対象は無数なのですね。CASNo.ならまだしも分子式ではまったくお手上げ状態です。化学物質にまったく詳しくないので、都度、情報収集・勉強している状態で、川下の要求・川上の回答を読み解くのにも一苦労です。今後は適用除外にも注意してみます。ありがとうございました。

総件数 6 件  page 1/1