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環境Q&A

REACH付属書17の第3項について 

登録日: 2009年11月19日 最終回答日:2009年11月23日 環境行政 環境基準

No.33710 2009-11-19 19:07:19 ZWlce1b odyssey

REACH付属書17の第3項の Liquid substances or mixtures, which
are regarded as dangerous according
to the definitions in Council
Directive 67/548/EEC and Directive
1999/45/EC of the European
Parliament and of the Council.
について詳しい内容を教えてください。(ランプオイルの使用規制?)
2009年6月4日の条文を見ましたが、この項は特定の物質の含有について問われているものではないということでしょうか。
当社が薬剤メーカーにREACH付属書17の58物質について含有の有無を
問い合わせたところ、第3項については具体的な物質名がわからない為
調査ができない、との返答でした。
薬剤メーカーに再度調査を依頼して、回答をもらうために、
自分なりにいろいろ調べてみましたが、英語ということもあり
よくわからないことから詳しい方のお力を借りたいと思い、質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。

総件数 4 件  page 1/1   

No.33711 【A-1】

Re:REACH付属書17の第3項について

2009-11-20 10:08:37 cerha (ZWla613

お世話になります。私もあまり詳しくはないし想像も混じってますので以下参考までに。
私のところでも川上へ展開した際に同様の指摘受けたことあり、たしかに物質の特定が困難なことと「液体の物質・調剤」に関する制限項目であることにより除外しました。
odysseyさんが薬剤メーカーへ調査を依頼した目的や御社の製品の詳細が不明ですが、もし自社製品を直接EUへ輸出していてその製品のEU規制への適合確認のためでしたら、もし自社製品が液体でないならこの項目は除外すればよいのかなと。(川下からの依頼への対応なら川下と調整も一つの手かと。)
REACH規則付属書XVIIの前身の76/769/EECでは、このNo.3は「Liquid substances or preparations, which are regarded as dangerous according to the definitions in Article 2 (2) and the criteria in Annex VI, Part June 1967 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances , as adapted to technical progress by Commission Directives 93/21/EEC and 96/54/EC.」となっていて、つまり67/548/EECの修正ATP18の93/21/EECおよびATP22の96/54/EECにもとづいて危険と分類される「液体の物質・調剤」となるかと思います。
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1976L0769:20081211:EN:PDF
93/21/EECについてはリスク警句:R22「飲み込んだら有害である」に関して、96/54/ECについてはR65「飲み込むと肺に損傷を与える恐れある」の導入のようですので、あとは最新の67/548/EECでR22とR65と分類される物質がこの項目に該当する物質になるのかなと想像しますが。
上記に該当する物質を探す一つの方法としては下記アドレスの「Search Annex 1」でCAS番号打ち込んでリスク警句を調べるか「Download Annex 1」でリストを入手しClassificationがR22とR65の物質を探すとか。(870物質ぐらい該当するようですが。)
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/classification-labelling/search-classlab/
以上、違っているようですたらどなたか他の詳しい方指摘願います。

回答に対するお礼・補足

お返事ありがとうございました。
当社は繊維業界の川中のメーカーにあたります。
納めている製品は主に繊維製品です。
下記の情報、大変参考になりました。

No.33714 【A-2】

Re:REACH付属書17の第3項について

2009-11-20 17:13:59 池田 (ZWl809

お世話になります。
悩ましいところですね。
以前、No.40のリストを下さいと言われて必死になってR番号のリストを提出したら「これ以外にもありますよ」と言われて切れたことがあります。
No.3については、「AnnexVI Part2,3,4に定義された」ともとれるので ほとんどの液体になってしまいます。
もしそうだとするとNo.40と重複するので他の解釈があるのかもしれません。
No.3、No.40については完璧なリストを見たことがありません。

cerha 様
引用された英文は欠落があると思われます。 

回答に対するお礼・補足

お世話になります。
やはり、No.3、40の正しい解釈は、一般的には知られていないということなのですね。
お返事ありがとうございました。

No.33717 【A-3】

Re:REACH付属書17の第3項について

2009-11-20 22:11:51 cerha (ZWla613

ふたたびお世話になります。
池田さん、ご指摘ありがとうございます。自分でアドレスを記載しといてそこからコピーしてくるときに途中をすっ飛ばしたようです、すいません。上記文中で修正しようとしたら文字数制限越えるようでできませんでしたので下記に再度書き込んでおきます。
「Liquid substances or preparations, which are regarded as dangerous according to the definitions in Article 2 (2) and the criteria in Annex VI, Part 2, 3 and 4, to Council Directive 67/548/EEC of 27 June 1967 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances, as adapted to technical progress by Commission Directives 93/21/EEC and 96/54/EC.」でよいかな。肝心の「67/548/EEC」の出てくる行がそっくり抜けてたようですいません。(ということでより正確には記載アドレスの原文のほうを参照ください。)
以上、引用部分よく確認せず投稿し失礼しました。

No.33723 【A-4】

こういう対応のしかたは?@

2009-11-23 20:36:37 todoroki (ZWl7727

REACH付属書17の第3項の Liquid substances or mixtures, which
are regarded as dangerous according
to the definitions in Council
Directive 67/548/EEC and Directive
1999/45/EC of the European
Parliament and of the Council.
について詳しい内容を教えてください。(ランプオイルの使用規制?)
2009年6月4日の条文を見ましたが、
この項は特定の物質の含有について問われているものでは
ないということでしょうか。
当社が薬剤メーカーにREACH付属書17の58物質について含有の有無を
問い合わせたところ、第3項については具体的な物質名がわからない為
調査ができない、との返答でした。
****************************************************************
こんばんは、todorokiと言います。
最初は、『「御社の製品に、CMR:発がん性(Carcinogenic)・
変異原性(Mutagenic)・生殖毒性(Reproductively-toxic)物質」に
該当する物質はありませんか?』
と聞いてみるのはいかがでしょうか?

(A-5は確認した結果、ご質問の内容とは整合しなかったので、
削除させていただきました。)

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