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成型品(アーティクル)の印刷部のMSDS作成依頼について  

登録日: 2010年09月08日 最終回答日:2010年09月17日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.35534 2010-09-08 17:29:07 ZWld529 匿名

初めて質問させていただきます。
弊社、紙等に印刷を行っている会社です。

紙は成形品(アーティクル)でありMSDSの適用対象外だと
考えていますが、客先からの依頼ですので
通常は購入している紙、インキのMSDSを仕入先よりいただき
そちらを元に作成し、客先に提出し対応しております。

今回、先方からの支給される紙に印刷を行っているものについて
安全データシート(先方フォーム)の作成依頼がきました。

同様に先方に紙の安全データシートを元に作成しようと思い
紙についての提出をお願いしたところ、
それは提出できないので、印刷部分のみについて作成せよとの
返答がありました。

インキのMSDSでは駄目なのかと確認しましたが、
それでは駄目で製品の印刷部について提出してほしいとの要望でした。


不明な部分は空白、不明等記入してでも提出すべきでしょうか?

そもそも印刷部分のみのMSDSというものを作成するということは
有なのでしょうか?

どう対応すれば良いのか、困っております。

ご知見ございます方のアドバイスお願い申し上げます。

総件数 7 件  page 1/1   

No.35537 【A-1】

Re:成型品(アーティクル)の印刷部のMSDS作成依頼について

2010-09-09 09:30:59 cerha (ZWla613

お世話になります。以下参考までに。
客先からの要求が、法規上の適用対象外の内容と感じていて、かつ御社として対応困難な内容であるなら、一度客先に依頼の背景や理由を確認されてはどうですか?依頼の背景・理由によっては御社が対応可能な歩み寄れる方策が見つかるかもしれませんし。
ご質問の内容からは客先の依頼の背景を思い図ることができませんでした。(御社サイドでの取り違い部分はないでしょうか?)
客先からの依頼が、アーティクルについて均質材料単位の製品状態での化学物質の含有情報を要求されているのならMSDSでなく(JAMP)MSDSplusかなと思いますし。(REACH上はアーティクル単位でのSVHC含有情報ですが、均質材料単位で要求するメーカーが多いようです。)
紙(アーティクル)の印刷部分(均質材料)の製品状態のMSDS(の中の含有物質情報?)を要求されている、のかなと想像します。しかもREACH(SVHC)対応のために。(であればMSDSplusのほう)
そもそも客先が「印刷部分のみのMSDS」を必要とする理由がわかりませんので。
以上、回答になってなくすいませんが参考までに。

回答に対するお礼・補足

cerha 様

早速のご回答有難うございます。

先方からの依頼の経緯の説明が抜けており、申し訳ありません。

質問にMSDSと書かせてもらいましたが、正確には、客先の親会社のフォームの
MSDSのような内容の書類です。

客先で使用する材料については、すべてこの書類が必要だとの親会社の
方針が出たことが、客先の依頼の背景のようです。

では何故「紙」について、弊社へ提供いただけないかと言うと
「紙」がその親会社からの支給であるため、この書類が不要だからという訳です。

結果、印刷部のみのMSDS(のような書類)の提出を依頼されているのだと
思います。

仰られている様に、化学物質調査やMSDSPLUSならば、弊社としましても
躊躇い無く提出できると考えます。

そうですね、悩んでいても先に進まないので
直接先方の方とお話して、妥協点を探ってみます。

丁寧なご回答有難うございました。

No.35542 【A-2】

Re:成型品(アーティクル)の印刷部のMSDS作成依頼について

2010-09-09 22:45:52 osame (ZWlbd21

とりあえずインクのMSDSの内容から揮発成分だけを除去し、残りの部分だけで比率を計算し直し、固化後の成分表を独自に作ってそれを元に回答とするとか。
インク類に非公開成分が有る事は良くあるので、メーカーに頼み込んで非公開成分を化学的な総称に直してもらう。例えばバインダ→エポキシ系樹脂、顔料→クロムマンガン系無機顔料、フィラー→シリカ系フィラーなど。これで回答すればCASが不明のままでも何となく通ることが多いようです。車載関係は不明成分を10%までしか許さないので注意です。

回答に対するお礼・補足

> osame様

ご回答有難うございます。
まずは、お返事が遅くなってしまい大変申し訳ございませんでした。

先方が欲しい情報が指定化学物質の含有調査や成分表をということであれば、
osame様がおっしゃられるように、メーカーからの回答を元に算出して
提出することが可能であると考えます。

A-6で cerha様からもご指摘いただいているのですが、MSDSの項目である
「性状や取扱いに関する注意、保管上の注意、有害性や暴露」などという点を、
印刷部分のインキとして表現するのは困難であるというか、
意味がないのでは無いかと考えて、このような質問をさせていただきました。

先日、直接打ち合わせさせていただき、アーティクル用の別書類
(化学物質の含有調査)にて代替いただけることとなりました。

意図が分かりにくい質問にも関わらず、ご回答いただきまして
有難うございました。

No.35547 【A-3】

化学音痴の者からの素朴な疑問と、当社の対応例

2010-09-10 16:56:03 ronpapa (ZWlba5

失礼します。〈*〉
- 当社の場合も印刷に関連する中間品製造業種(容器類)なのですが、印刷を施す素材は紙ではなく、金属又はプラスチックとなります。 各素材容器類の成形加工後に塗装や印刷の処理工程がありますが、皆さんが日頃よく目にされる日用商品類であり、客先で中味が入った状態で市販されることになりますから、商流においては中間財の位置付けとなります。
- 当社の場合では、自社でMSDS等を記載・発行することは一切行なっていません。(JAMPのMSDSplusも同様ですが、AIS発行の要請対応については今後検討しなくてはならなくなると困っている程度の状況と段階です)
- 客先/エンドユーザー/マーケッターから調査依頼や回答要請のあった場合、サプライヤー側(インキ、塗料、溶剤等の仕入れ先メーカー)に対してそのままの内容を伝達して、各仕入れ先サプライヤーから提出されるMSDSと該当物質等の不含有証明書類なり含有説明書なりを、そのまま(客先調査表なりアンケート回答書に)添付提出しています。

だから、とても疑問に思うのです。
> 紙は成形品(アーティクル)でありMSDSの適用対象外だと考えていますが、
> 客先からの依頼ですので
> 通常は購入している紙、インキのMSDSを仕入先よりいただき
> そちらを元に作成し、客先に提出し対応しております。
- 確かにそれは「印刷部分のみに対するMSDSのような様式の書類」であって、MSDSとして扱われるものでも、MSDSと表記されたものでも無いのかもしれません。 それでも何故、御社の場合には「紙、インキのMSDSを仕入先よりいただき、そちらを元に【改めて!!】作成し、客先に提出し対応」しなくてはならないのかが理解できないのです。 かなり特殊なケースなのかな? それとも業界慣例としての締め付けが厳しいのか? 又は、御社の印刷物はそれ自体が最終販売製品としての用途価値を持つものなのか(広告宣伝物やグラビア印刷品など…)?
- 先のA-1.でcerhaさんが述べておられる事とも共通する疑問なのです。
- A-2.でosameさんが助言回答しておられるような印刷塗膜厚や固形分重量による追加情報を別途に記載連絡することはあっても、それはMSDS様式に似たものとはなりません。

〈*〉三ヶ月前に、質問者の「ZWld529 匿名」さんが(間違って)当サイト掲示板のほうに同質問を投函されてから気になっていました。

回答に対するお礼・補足

> ronpapa様

ご回答有難うございます。
まずは、お返事が遅くなってしまい大変申し訳ございませんでした。

同様な立場の方からのご返事大変参考になります。
弊社としてMSDSを改めて作成しているということに関してですが、
以前は、弊社も原料メーカーからのものをそのまま添付の形で提出しておりました。
しかし、客先からは、製品としてMSDSを提出して欲しいと言う要望が出てくるのが実状なのです。

成形品(アーティクル)であり、提出義務もないことは理解しておりますが、競合他社からは出てきていると言われると弊社としても提出せざるを得ない状況であり、原材料(基材、インキ等)を元に改めて作成するという方法を取っている次第です。

出すのが通例となっている業界と言えるかもしれません。

ronpapa様の客先様からはそのような要望は出てきたことはありませんか?



間違えての投函見られていたんですね。お恥ずかしい限りです。

No.35548 【A-4】

追伸(気になる事は、とことん理解したい性格なもので…)

2010-09-10 17:39:26 ronpapa (ZWlba5

- 御社における組成化学的なバックボーンと技術レベルを知らずに申し上げる失礼をお許し下さい。

- 当社の場合、インキや塗料等の組成化学物質やその処方/含有物質等の有無を左右できる立場にはなく、専門的な知識と技術担当部署も無く(製品開発の為の評価担当部署はありますが)、仕入れ先サプライヤー側のほうが(大手、中小、零細に関わらず、インキ塗料メーカーだから当然の事ですが)、化学的専門性があることになります。 さらに、客先側においても内容物の処方・製法における開発担当部署は化学的専門部隊であることが多く、そのことから(容器は商流の中間財と申し上げましたが)化学技術的な専門性においては上流と下流の双方が高く、我々中流域は素人集団と言ってよいと思います。 ですから、化学物質含有情報等については伝達役しか出来ない(すべきでない)と思っています。
- 言葉を換えれば、インキや塗料を購入し使用する立場であって、それらを製造・調合・調整する者ではありませんから、安易にMSDS的なものであっても自社発行できる者ではないという認識です。

- それぞれ扱う製品や業界によって異なる状況や背景があるのかもしれませんが、どうなんでしょう・・・。

- それと、印刷素材(使用される紙素材)についてですが、それが客先支給品扱い(伝票上は無償支給)であって、御社は単に印刷のみの外注加工業者の立場ということであれば、外注部分(印刷)に関する保証とその仕様説明的な意味合いになるのかもしれません。 しかし、その素材を有償買い取り(仕入れ購買)した後に、印刷済み完成品の受注数量分を納品売り上げ処理となるのであれば、素材込みでのアーティクル全体の仕様説明/保証をするのが至当(必要)と思うのですが・・・。 何故なら、御社製造段階での材料歩留りや不良率・ロス等の扱い処理も含む全体保証の責任範囲になると思うからです。
(※↑これは品質管理屋と資材購買担当時代の考え方ですから、ちょっと自信が持てません。 cerhaさん、osameさんのご意見はどうでしょうか?)

回答に対するお礼・補足

>ronpapa様

再度のご回答有難うございます。
おっしゃられる通り、原材料メーカー様、ユーザー様の方が
数段に専門知識を持ってらっしゃる集団であると思います。

今回の依頼に対しても、インキとしての提出ではダメなのでしょうかとの
問い合わせをしましたが、ダメだという回答だったので、困ってしまった訳です。

あくまで弊社が印刷した後のインキ膜としてのMSDS(のような書類)提出が先方の希望でした。

ただ先日、営業と共に先方へ訪問し、資材、環境担当の方と直接打ち合わせいたしまして、アーティクル用の別書類(化学物質の含有調査)にて代替いただけることとなりました。

いろいろとアドバイスいただき有難うございました。

No.35567 【A-5】

Re:成型品(アーティクル)の印刷部のMSDS作成依頼について

2010-09-15 01:05:14 osame (ZWlbd21

ronpapa様の書き込み
>- 言葉を換えれば、インキや塗料を購入し使用する立場であって、それらを製造・調合・調整する者ではありませんから、安易にMSDS的なものであっても自社発行できる者ではないという認識です。

中間の加工屋さんは自社でMSDSを発行する必要はありませんし、それを断っても良いと思います。例えば印刷済みシールなら、シール台紙のMSDSはシールの会社から貰い、インクのMSDSはインクの会社から貰う。そしてこの印刷済みシールはシール10mgとインク0.1mgで出来てますよ、という構成表(AISでも良いです)を加工屋が作って原料のMSDSと共にまとめて提出が正しい姿と思います。

とはいえ、別にMSDSは誰でも自由に書いて良いものらしいので、加工屋の弊社にも例外はありました。予め混合しただけのインクをさも自社製の調剤っぽくMSDSを書いて、何気なく提出。特にそれで問題は起きてませんが、毒性の部分とか単純なコピー&ペーストでは正しい数値とは思えないんですよね。通関で引っかかったから仕方なくやったようなことを聞きました。

回答に対するお礼・補足

> osame様


分かりやすい例をありがとうございました。
その例に乗っからせていたでければ、例えば、そのシール台紙メーカーも
中間加工屋さんである可能性もあり、その場合は、シール台紙メーカーも
紙と粘着剤と離型紙それぞれのMSDSと構成表を提出するのが本来の形であるという認識であっていますでしょうか?

また中間加工屋さんでは無い場合、アーティクルでもMSDSの発行は必要ですか?

No.35576 【A-6】

Re:成型品(アーティクル)の印刷部のMSDS作成依頼について

2010-09-15 18:09:27 cerha (ZWla613

ふたたびお世話になります。以下参考までに。
要求されているのはMSDSでなくMSDSのような独自フォームということで(質問よく読んでなくてすいませんでした)、それに背景も法規対応ということでなく単に親会社の要求ということだと、依頼元に対しあれこれいっても難しいのでしょうか。
ronpapaさんの最後の部分とも関係しますが・・また独自フォームで要求されている内容も不明なのでなんともいえませんが・・・紙は支給なのでインク部分だけ・・といっても、御社製品としては紙にインクが載った状態で成り立つもので、インクだけ取り出してその性状や取扱いに関する注意、保管上の注意、有害性や暴露とかいっても意味あるのかなのという気が・・。それでもインクだけというなら、みなさんの言われるように、上流より入手したインクのMSDSをそのままあるいは抜粋して(その旨の断りを添えて)提出するしかないのでは。もちろん内容的にはそれは印刷状態のインク部分に関する内容とはなってませんが、そもそも紙を除いたら存在できないわけだから(あるいは安全に取り扱うための手立ても違ってくるわけで)、よって製品安全データシートの書きようがないのかなと。(それ以前に固形物(≒成形品)にMSDSというのが無理がありそうですが。)
いずれにしても法規対応ということではなくBtoBの次元の話しなので、先方と交渉するしかないでしょうか。(丁寧に説明すれば、自分の側が無茶を言っているなと感ずいてもらえるのでは?)
以上、またも回答になってなくすいませんが参考までに。

回答に対するお礼・補足

>cerha 様

再びのご回答有難うございました。
すいません…。そのお言葉を待っていたというのが実は本音でございまして。。。
おっしゃっていただいた通りの考えが、私の中にあったのですが、
先方と打ち合わせる際に、この考えをぶつけて問題ないかという裏づけが欲しかった次第です。

先日、営業と共に先方へ訪問し、担当の方と直接打ち合わせさせていただきました。
アーティクル用の別書類(化学物質の含有調査)が先方の親会社にあったようで、そちらの提出でも代替可能という話になりました。

いろいろとアドバイスいただきましてありがとうございました。

No.35613 【A-7】

Re:成型品(アーティクル)の印刷部のMSDS作成依頼について

2010-09-17 14:49:45 ronpapa (ZWlba5

A-3.に対する返信> (前略) ronpapa様の客先様からはそのような要望は出てきたことはありませんか?

に対して、追加お答えします。

- 当社の場合には(御社のような親会社から子会社、サプライチェーン関連企業から下請け孫請け等といったような系列化のある業種ではないからでしょうか)、ご照会のあったような要求や申し入れ等の事例はありません。
- 取引先は数百社、製品数は数千に及ぶ受注生産取り引き形態ですが、自動車関連備品と電気製品関連部品は少ないほうであり、欧州向け製品容器に関する「含有化学物質調査依頼」として受理・回答しています。 業種業界の分類上は化粧品、医薬品、トイレタリー用品、工業用品、日用品、文具類、等々と多岐に渡りますが、それほど多くの調査依頼件数では(今のところ)ありません。
- 回答書の様式については各社それぞれで統一性もありませんが、仕入れ先サプライヤーからのMSDSと、指定SVHC候補物質の含有調査回答内容を、そのまま回答書に添付提出することで対応しています。(中間材アーティクルの場合のほとんどは、このような伝達対応で良いと認識しているのですが)
以上、補足ご参考になったでしょうか。

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