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環境Q&A

地下の構造物の残地について 

登録日: 2011年01月27日 最終回答日:2011年01月31日 自然環境 その他(自然環境)

No.36411 2011-01-27 12:43:33 ZWld343 zimmerman

地下構造物の処理ついての考え方が、法律等にも明確にうたわれていませんが、次の@〜Cについて分かる方いましたらお教えください。
よろしくお願致します。

@当社は、建物の上家解体工事のみを請負っている場合、
地下残置は問題ないか?必要な手続きあるか?

A当社は、建物のGL−1.5mより上部の解体工事を請負っている場合、
地下残置は問題ないか?必要な手続きあるか?

B当社は、建物地下の解体工事は、請負っているが、杭引抜きまでは内訳にない。地下残置は問題ないか?必要な手続きあるか?

C当社は、施工の際の山留材(鋼矢板)は残置する予定である。
地下残置は問題ないか?必要な手続きあるか?

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No.36412 【A-1】

Re:地下の構造物の残地について

2011-01-27 17:34:20 たる吉 (ZWl47e

解決したのか、どうかくらい返信しましょうよ。
貴方が知りたい情報の価値は貴方にはわかりますよね。
その価値に見合う報酬?として、役にたったのか、立たなかったのか、返事をし無ければ誰も相手しなくなっちゃいますよ。

過去の質問も調べましょうね。
あと、明らかに環境に関連する質問ではないと思います。

回答に対するお礼・補足

「明らかに環境に関連する質問ではない」・・・なぜでしょうか?
 廃掃法に抵触する問題ではないでしょうか?

No.36416 【A-2】

Re:地下の構造物の残地について

2011-01-28 16:14:32 たる吉 (ZWl47e

>>過去の質問も調べましょうね。
と一応のアドバイスしましたが、調査されてみました?
それで解決しませんでしたか?
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=26181
※質問です。ぜひとも回答ください。

>>あと、明らかに環境に関連する質問ではないと思います。
>廃掃法に抵触する問題ではないでしょうか?
貴方は、「残置」とおっしゃっております。(埋め戻しや投棄ではないですね)
ご質問は発注者との間の契約の話と思います。
発注者の意向(契約内容)が、地下構造物の撤去を含まなければ、それを勝手に撤去すれば、廃棄物処理法以前の問題です。(民法)

発注者が、
「新しい建物建てたいから撤去して」と言ったのか、
「更地にしたいから撤去して」と言ったのか、
「上物だけ撤去して」と言ったのか、
それに応じて契約(仕様)内容や見積もり内容が異なるでしょう。
(ゼネコンなのか下請なのかでも違うでしょう)

私は「契約以上のことをやる必要性」についてのご質問とお見受けしたのですが、違いますか?
従って、「明らかに環境の質問では無い」と記載したところです。

回答に対するお礼・補足

過去の質問ありがとうございました。結論が聞きたいところですね。契約以上のことをやる必要はないことはまさにその通りです。ただし、新しい計画する建物が旧地下構造物と干渉しない部分について、計画に入っていなければ残置が許されるでしょうか。以前行政に確認した際に、建物の上家を解体した時点で地下構造物は不要物に該当すると聞きました。すなわち排出事業者は、不要物を残置することは、不法投棄に該当するのではないでしょうか。もちろん正当な理由があり、目的があって残置することはやぶさかでないことは、わっかております。

No.36418 【A-3】

な〜んも分かっていない者から一言

2011-01-28 17:58:59 火鼠 (ZWl8329

>地下構造物の処理ついての考え方が、法律等にも明確にうたわれていませんが、次の@〜Cについて分かる方いましたらお教えください。
>よろしくお願致します。
>
>@当社は、建物の上家解体工事のみを請負っている場合、
>地下残置は問題ないか?必要な手続きあるか?
>
>A当社は、建物のGL−1.5mより上部の解体工事を請負っている場合、
>地下残置は問題ないか?必要な手続きあるか?
>
>B当社は、建物地下の解体工事は、請負っているが、杭引抜きまでは内訳にない。地下残置は問題ないか?必要な手続きあるか?
>
>C当社は、施工の際の山留材(鋼矢板)は残置する予定である。
>地下残置は問題ないか?必要な手続きあるか?


たる吉さんが、環境に関係ないでしょ。って言われたのは理解します。

だって、求めているのは、法律判断だけでしょ?

設問みれば、契約内容しっかりすればいいのかな〜?程度の判断と。
自己保全のための、関係省庁に確認をしてから、契約とか?
手続きうんぬんがあるか、ないかは、環境問題ではなく法律手続きの問題ではないでしょうか?そうなると、行政書士か司法書士か?弁護士に聞いた方が早いのでは?

回答に対するお礼・補足

手続が必要かどうかと設問に書いたので、環境に関する問題から外れるというのはそうですね。
結論は、自己保全のための、関係省庁に確認をしてから、契約するということでしょうか。
ありがとうございました。

No.36419 【A-4】

Re:地下の構造物の残地について

2011-01-28 18:30:52 くろ (ZWl5646

>以前行政に確認した際に、建物の上家を解体した時点で地下構造物は不要物に該当すると聞きました。すなわち排出事業者は、不要物を残置することは、不法投棄に該当するのではないでしょうか。もちろん正当な理由があり、目的があって残置することはやぶさかでないことは、わっかております。

正当な理由もなく残置することで、法に違反するのは発注者(地下構造物の持ち主)です。
請負業者は、撤去する範囲を契約書に明示してもらってリスクを回避しましょう。

回答に対するお礼・補足

請負業者は、撤去する範囲を契約書に明示してもらってリスクを回避しましょう。
ありがとうございます。
答えが見つかった気がします。

No.36430 【A-5】

どのように勘違いされても結構ですが・・・

2011-01-31 16:18:57 たる吉 (ZWl47e

>結論が聞きたいところですね。
結論も何も私は
>「明らかに環境に関連する質問ではない」・・・なぜでしょうか?
に対する回答を行っただけであり、最初から貴方の質問には答えておりません。(過去の質問内容をアドバイスとして提示したのみです)
で、「発注者との契約内容の質問であり、環境に関する質問ではない」という点についてはご納得されたのでしょうか?

No.36431 【A-6】

A-4.の補足として

2011-01-31 17:08:24 くろ (ZWl5646

A、Bの場合、指示された構造物を撤去した状態で引き渡しならいいのですが、復興する場合、その内容によっては不法投棄として請負業者も責任をとわれる場合があります。
どういう復興方法が不法投棄になるかの判断基準は、自治体ごとに異なるので、施工場所を所管する廃棄物行政に確認してください。

Cは請負業者の仮設設備なので別の問題です。矢板の残置は発注者の要望ですか?
矢板を残置することを契約書等に明示してもらい。矢板を発注者に買い取ってもらうか、無償譲渡することになります(ただし、無償譲渡は贈与扱いになるかもしれません)。
また、矢板を残置することに「有用性」があることを覚書等に残しておくことも重要です。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。

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