一般財団法人環境イノベーション情報機構
毒劇物営業登録について
登録日: 2012年09月20日 最終回答日:2012年09月25日 環境行政 法令/条例/条約
No.38722 2012-09-20 12:21:14 ZWlcc52 Takeda
毒劇物輸入業登録は営業所毎に登録が必要ですが、登録営業所の在庫の一部を外部倉庫へ保管を委託した場合、その倉庫は別途、営業所として登録する必要があるのでしょうか?
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No.38744 【A-1】
Re:毒劇物営業登録について
2012-09-25 12:53:23 妹背の滝 (ZWlaf1a
>登録営業所の在庫の一部を外部倉庫へ保管を委託した場合、
>その倉庫は別途、営業所として登録する必要があるのでしょうか?
釈迦に説法かも知れませんが、
毒劇法_第4条(営業の登録)_第2項では
「毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を受けようとする者は、
製造業者にあつては製造所、輸入業者にあつては営業所ごとに、
その製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て、
厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。」
となっています。
要は、倉庫が営業所にあたるかどうかの判断になりますので
行政の裁量に委ねられるのではないでしょうか?
例えば、倉庫から直接お客へ販売(配達)するような場合は、
営業所と看做されるかもしれません。
また、倉庫が営業所としての登録は不要となった場合でも
倉庫の住所については、登録事項の変更として
行政へ届けでが必要ではないかと思います。
行政へ事前相談することをお勧めします。
回答に対するお礼・補足
丁寧なご回答を賜りありがとうございます。
事前相談してみたいと思います。
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