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環境Q&A

危険物屋内貯蔵所の「取扱い」について 

登録日: 2012年09月25日 最終回答日:2012年09月29日 環境行政 法令/条例/条約

No.38745 2012-09-25 13:05:19 ZWle94d ティラミス

当社では危険物屋内貯蔵所を所有しており、危険物を出入り業者から一斗缶やビンで購入し当貯蔵所に貯蔵し、必要な時に持ち出して実験室で使用しています。
ここで疑問に思っているのが社員が危険物を貯蔵所に搬入、搬出することが「取扱い」とみなされるのかどうかです。「取扱い」と見なされるのであれば、危険物取扱者の免状をもっている社員か免状をもっている社員の立会いで行わなければならないかと思いますが、「取扱い」と見なされないのであれば、危険物取扱者の免状を持っていない社員が行っても問題ないはずです。なお、貯蔵所内で一斗缶やビンの蓋を開けることは無く、詰め替えも行っていません。

危険物の規制に関する政令の第二十七条 の(取扱いの基準) にも上記のような作業は「取扱い」とは明記されていませんので、個人的には免状を持っていない社員でも貯蔵所内への危険物の搬入、搬出はできると考えています。ご意見、よろしくお願い致します。

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No.38763 【A-3】

私もやるべきではないと考えます

2012-09-29 11:03:53 todoroki (ZWl7727

免状を持っていない社員でも貯蔵所内への危険物の搬入、搬出はできるものの、
やるべきではないと考えます。
続きは「妹背の滝」様、「さんぱい」様 へのお礼を拝見してから。

回答に対するお礼・補足

ご意見有難うございました。

皆さまのご意見がとても参考になりました。
今後の対応に役立てたいと思います。

No.38760 【A-2】

回答は控えようと思ったのですが・・・

2012-09-28 20:39:41 さんぱい (ZWlc35f

乙4しか持ってませんが、屋内貯蔵所の危険物保安監督者です。
危険物の類やティラミス様のお立場がわかりませんので、妹背の滝様が申しているように、所轄の消防署に聞いた方がよろしいかと存じます。
ティラミス様は危険物保安監督者もしくは危険物取扱者ではないのですか?

私も保安監督者として駆け出しの頃に同じような疑問を生じまして、消防署に確認したことがあります。
結論から先に述べますと、貯蔵所からの人力での入出庫運搬は取扱いには該当せず、危険物取扱者が行なったり立会ったりする必要はないとのことでした。
危険物の運搬とは車両等によるものという理由からだそうです。

しかし、私どもではそのようにしていません。
実際あったとんでもない話ですが、危険物が入ったドラム缶を転がして運搬する方がいて問題になりました。
危険物のことを何もわからない方は、そのような事を平然としてしまうのです。
運搬は危険物容器を取扱うということで取扱いとみなし、危険物取扱者が行うことと社内で規定しています。
屋内貯蔵所は貯蔵のみならず小分け等の取扱いも危険物取扱者や立会いがあれば出来るけど、それも禁じています。
貯蔵所の扉も施錠し、危険物取扱者以外の立ち入りも禁じています。

取扱いの基準とは、@製造の工程、詰替、消費、廃棄等の取扱い別による基準と、A施設区分による基準の2つからなります。

ティラミス様の実験室は少量危険物貯蔵取扱所には該当しませんか?
危険物の日間消費量が指定数量の1/5以上であれば届出しなさいというところもあります。
少量にも該当しないなら実験室に保管管理すればよろしいのでは?
貯蔵所に保管して現場まで運ぶのが面倒としか文面からは読み取れませんでしたので。

追伸:消防署にこういう考えをする方もいました。

屋内貯蔵所をタンクのような容器であるとしたら、そこから危険物を出し入れする行為は取扱いなので、使用取扱い場所までの運搬は取扱いとみなす。
なので危険物取扱者が行うか、危険物取扱者の立会いが必要です。

回答に対するお礼・補足

ご意見有難うございました。

具体例まであげて頂き助かりました。
きちんと関係各署に確認をとりたいと思います。

No.38753 【A-1】

Re:危険物屋内貯蔵所の「取扱い」について

2012-09-27 09:50:26 妹背の滝 (ZWlaf1a

所轄の消防署に聞いた方が早いような話ですが・・・

消防法_第3章 危険物_第10条_第1項
指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、
又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。(後略)

同法_第13条_第3項
製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)以外の者は、
甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならない。

上記条文から判断すると、搬入・搬出時に貯蔵所内に入るのであれば
「取扱い」に当たり、有資格者かその立会いが必要と思います。

私が勤務する会社では、危険物の貯蔵所がある工程で作業する社員全員に
取扱う危険物に応じた免許を取らせるようにしています。
もちろん取得費用は会社持ちです。

回答に対するお礼・補足

ご意見有難うございました。
参考にさせて頂きます。
また、関係各署にも確認したいと思います。

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