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環境Q&A

高圧ガス保安法 高圧ガス設備等耐震規準について 

登録日: 2012年10月02日 最終回答日:2012年10月13日 環境一般 その他(環境一般)

No.38773 2012-10-02 19:24:05 ZWle657 元気印

弊事業所(一般則対象)は、別の事業所(コンビ則対象)から高圧ガスの水素を配管にて受け入れて、高圧ガス設備で使用しております。
この配管は、3インチ×約2000m(内容積3m3以上)で、市街地を配管ラック上に敷設されております。(当然、境界の柵はある)
そこで、質問ですが、本配管は、高圧ガス設備等耐震基準の「耐震設計構造物の配管」に該当するのでしょうか?
(耐震性能評価が必要なのでしょうか?)
(参考);一般則、コンビ則(9条、10条)の完成検査項目には耐震設計に関する記述なし

以上、よろしくお願いします。

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No.38808 【A-2】

Re:高圧ガス保安法 高圧ガス設備等耐震規準について

2012-10-13 14:50:52 サルフェート (ZWle614

高圧ガス保安法では事業所内に設置されている管を「配管」、事業所の外に出る管を「導管」といい、法令上は別物です。(参考に提示されている条文は、いわゆる9条導管、10条導管の構造基準です)

導管は「配管」ではありません。ご質問の水素受入管のうち、市街地に敷設されている部分は導管になりますので耐震設計構造物には該当しません。ただし、事業所内に入り、導管・配管の区分点より内側は「配管」となりますので「配管」部分の内容積が3m3以上でしたら耐震設計構造物となります。導管・配管の区分点は高圧ガス製造許可申請書等をご確認いただくか、都道府県(市町村の場合もあり)の高圧ガス担当課にご確認ください。

なお、自主的に導管の耐震性能評価をすることには差支えありません。

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