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環境Q&A

マニフェスト 事業者(排出者) 建設工事ではありません。 

登録日: 2012年10月10日 最終回答日:2012年10月12日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.38797 2012-10-10 19:15:43 ZWlea4 橙太郎

当社は電気機械器具製造業を営んでおり、工場内に排水処理設備があります。

先日、排水処理設備のタンクに入っている薬品が不要になったため、排水処理設備のメンテ業者にタンクに残っている薬品の処分と薬品を抜いた後のタンクの洗浄作業を依頼しました。
廃液が発生しますが、廃液の処理はメンテ業者が一括して行い、収集運搬業者および処分業者はメンテ業者がいつも利用している業者にする、とのことでした。

私は当社と収集運搬業者および処分業者と契約を交わし、当社がマニフェストを発行することが必要だと判断し、その旨メンテ業者に伝えたところ、メンテ業者より次のような回答がありました。

(以下、メンテ業者をA社として記載します)
@廃液の処理は、当社Aの下請け業者であるB社に全面委託する。(A社は零細企業で産業廃棄物の処理に詳しくないため)
AB社は、B社と契約を交わしている収集運搬業者と処分業者とで処分する。
Bよって御社が処分業者等と契約する必要はないし、マニフェストもB社が発行し、事業者(排出者)欄にはB社の名前が入る。
C事業場(排出事業場)欄には御社の名前が入る。
D一部上場企業も含む他の取引先ではみなこのように処理しており、取引先各社の担当者に聞いても、法的に問題ないと言っている。(法的に問題ないことの根拠は不明)
E御社にはマニフェストのコピーを渡す。

「建設工事で発生する廃棄物の排出事業者は工事の元請業者である」ということは聞いたことがありますが、このような処理はあり得るのでしょうか。

役所に聞いたところ、「タンクに残っていた薬品は、おたくの会社の事業活動に用いられていたもので、A社の事業活動によって発生したものではない。よってマニフェストの事業者(排出者)欄にはおたくの会社が入るし処分業者等との契約も必要だ。」との回答でした。

ただ、A社の「他の取引先ではみなこのように処理している」という発言も気になります。

どなたか、このような事例をご存じの方がおられましたら、メンテ業者(A社)の処理の是非について教えていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

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No.38805 【A-5】

Re:マニフェスト 事業者(排出者) 建設工事ではありません。

2012-10-12 10:15:07 ぽんた (ZWld717

まず、産業廃棄物の「処理を受託」する行為は収集運搬業および処分業の許可を受けた業者しか認められません。
許可を受けていない業者へ処理を委託する行為は委託基準違反となります。
B社は処理業者ではないとの事ですので、間違いなく委託基準違反です。


処理業者が受託した廃棄物は特別な事由がなければ受託社が更に他社へ委託することはできません。
再委託を前提に受託する、または委託する行為はまず認められません。


B社へ「処理を委託」という表現が正しければ間違いなく違法です。
B社が管理会社・コンサル的な立場で御社の廃棄物の処理に関与しているのであれば少し違った見方になるかもしれません。


いずれにしても、知識がないからという理由で排出者責任を逃れることはできませんので、廃棄物が発生する以上は自社で処分の段取りをつける必要があるのではないでしょうか。

回答に対するお礼・補足

ぽんた様

詳しいご説明ありがとうございました。
ご指摘のとおり自社で取引のある業者で処分することといたします。

今回のことで私自身色々と勉強することができました。

ご回答いただきました皆様に改めて感謝申し上げます。

No.38804 【A-4】

Re:マニフェスト 事業者(排出者) 建設工事ではありません。

2012-10-11 14:19:48 なんと (ZWld61d

B社が排出事業者となることについては、先のお二人の回答と同じですが、
すみません。気になることが一つ。

>役所に聞いたところ、「タンクに残っていた薬品は、おたくの会社の事業活動に用いられていたもので、A社の事業活動によって発生したものではない。よってマニフェストの事業者(排出者)欄にはおたくの会社が入るし処分業者等との契約も必要だ。」との回答でした。

上記のような回答を出す“役所”とは、都道府県の環境部等ではないのでしょうか?
管轄行政が出した回答と異なる運用をされるのであれば、その内容を当該管轄行政に納得させてからでないと、面倒なことになるのではないですか?
このQ&Aでの回答は、あくまで参考資料として利用し、ご自身の責任でご判断ください。

回答に対するお礼・補足

なんと様

ご指摘ありがとうございます。
おっしゃるとおり「役所」とは、管轄の環境部のことで、
運用については、環境部の指導に従うつもりでおりますし、
仮になにかあった場合でも自己責任で処理させていただきます。

今回は自分自身の勉強の意味で質問をさせていただきました。

No.38803 【A-3】

Re:マニフェスト 事業者(排出者) 建設工事ではありません。

2012-10-11 13:43:55 たる吉 (ZWl47e

>@廃液の処理は、当社Aの下請け業者であるB社に全面委託する。(A社は零細企業で産業廃棄物の処理に詳しくないため)
>AB社は、B社と契約を交わしている収集運搬業者と処分業者とで処分する。
ちなみに,これはアウトだと思いますよ。
建設工事と見做された場合,A社が排出事業者であることは,「間違いない」と思います。

コメントは飽くまで,発注者とA社間の考え方に対するものです。

ぽんたさんと,かぶってしまいました。

No.38802 【A-2】

Re:マニフェスト 事業者(排出者) 建設工事ではありません。

2012-10-11 13:41:11 ぽんた (ZWld717

気になる点があったので書き込みさせていただきます。

>@廃液の処理は、当社Aの下請け業者であるB社に全面委託する。(A社は零細企業で産業廃棄物の処理に詳しくないため)
>AB社は、B社と契約を交わしている収集運搬業者と処分業者とで処分する。

排出事業者をA社とした場合に、A社から処理委託を受けたB社が他社に収集運搬・処分を委託する行為は再委託にあたると思われますが、再委託が認められる何らかの事由があるのでしょうか?
再委託することを前提に委託する、委託を受ける行為は罰則の対象となります。

回答に対するお礼・補足

ぽんた様

ご回答ありがとうございます。
再委託の件は、私も詳しく知りませんでした。
ちなみに、B社は収集運搬業者でも処分業者でもありません。
A社から産業廃棄物の処分を請け負っているだけの会社です。
具体的に言うと、
「A社には、契約を交わしている収集運搬業者と処分業者がなく産業廃棄物の処理に関する知識も乏しい。そこでA社は産業廃棄物の処理を他社(B社)に委託した。B社は契約している収集運搬業者と処分業者とに処理を依頼した」
ということです。
その場合でも、再委託に当たるのでしょうか?

No.38801 【A-1】

Re:マニフェスト 事業者(排出者) 建設工事ではありません。

2012-10-11 10:17:04 たる吉 (ZWl47e

厳密に言えば,「タンク管理者が排出事業者になる」と思います。

もちろんこの解釈は,
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について(昭和57年6月14日 環産21)】
問14 清掃業者が事業場の清掃を行った後に生じる産業廃棄物について、その排出者は清掃業者であると解してよいか。
答 当該産業廃棄物の排出者は事業場の設置者又は管理者である。清掃業者は清掃する前から事業場に発生していた産業廃棄物を、一定の場所に集中させる行為をしたにすぎず、清掃業者が産業廃棄物を発生させたものではない。
に基づいたものです。

さて,それを踏まえた上でコメントします。
ご存知とは思いますが,廃棄物処理法の建設工事と建設業法の建設工事は,異なります。
当該工事が建設業法で建設工事とならなくとも,廃棄物処理法上で建設工事と見做せる可能性が存在します。

私が経験している範囲では,同様にメンテナンス工事ですが工事内容は,「砂ろ過材の入れ替え」です。
新品の手配,処分(もちろん内部清掃含む)について工事業者にお願いし,排出事業者について行政確認したところ,結果としては「当該工事において発生する廃棄物は,建設廃棄物と見做す」という解釈でした。
今回ご提示のケースとはことなりますが,やはり,「どの時点で産業廃棄物となったのか」が判断のポイントではないかと思います。

ここから先は自論でありますが,基本原則はありますが(もちろん適正処理が確保されることは前提ですが),どちらがどのように処分するのか,2者間で処理の合意が取れているものについて,基本原則から多少外れたとしても,処罰されるようなものではない,と思っております。

回答に対するお礼・補足

たる吉様、早速のご回答ありがとうございました。
詳しくご説明いただき、一つ一つ納得しながら読ませていただき、特に「…基本原則から多少外れたとしても,処罰されるようなものではない…」と言うところで肩の力が抜けました。
基本原則にこだわりすぎていたようです。
ありがとうございました。

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