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環境Q&A

安衛法特化則の改正(エチルベンゼン)について 

登録日: 2012年12月19日 最終回答日:2013年01月04日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.38933 2012-12-19 18:15:06 ZWlea62 mkk

工業用キシレン(エチルベンゼン含有)を洗浄剤として使っています。

2013年1月1日の改正でエチルベンゼン等が追加されますが、
「屋内作業場等において行う塗装の業務」に限定されています。

油等の汚れを洗うため、工業用キシレンを使う場合は
上記以外の業務と判断してよいのでしょうか?

また、対象の汚れが塗料の場合(塗料汚れの洗浄)は
どちらと判断してよいのでしょうか?

ご教示頂けると幸いです。

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No.38939 【A-1】

Re:安衛法特化則の改正(エチルベンゼン)について

2012-12-24 12:39:13 一介の測定士 (ZWlea17

>油等の汚れを洗うため、工業用キシレンを使う場合は
>上記以外の業務と判断してよいのでしょうか?

その判断で間違いありません。

>また、対象の汚れが塗料の場合(塗料汚れの洗浄)は
>どちらと判断してよいのでしょうか?

たとえ対象物が塗料であっても、「塗装業務」ではないので該当外作業です。

蛇足ですが、今回のようなケースの場合、工業用キシレンで第一管理区分が維持されれば、エチルベンゼンもおおむね問題ないと判断してよろしいかと思います。

No.38951 【A-2】

Re:安衛法特化則の改正(エチルベンゼン)について

2012-12-29 09:05:25 matsu (ZWl743

>2013年1月1日の改正でエチルベンゼン等が追加されますが、
>「屋内作業場等において行う塗装の業務」に限定されています。
>
>油等の汚れを洗うため、工業用キシレンを使う場合は
>上記以外の業務と判断してよいのでしょうか?
>
>また、対象の汚れが塗料の場合(塗料汚れの洗浄)は
>どちらと判断してよいのでしょうか?

今年3月の、化学物質のリスク評価結果を踏まえた労働者の健康障害防止措置に関する意見交換会の資料では、
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000026i9y.html
エチルベンゼン塗装作業のうち、特殊な作業として、ホトレジ塗布現像工程が挙がっています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000026i9y-att/2r98520000026ie1.pdf
9ページ上の少量を常時従事で外すための記載部分。
従って、塗料のエチルベンゼン溶液を除去する工程が、同意見交換会では塗装作業に入るという認識をしている可能性があります。問い合わせ先は中災防化学物質管理支援センターです。
その他、洗浄剤として脱脂に使っている場合は適用外でしょうが、洗浄用工業用キシレンに防錆材としての油剤が添加されている場合にはおそらく塗装業務になると思います。
追伸:第63回労働政策審議会安全衛生分科会の議事録にあるように、今回の改正でエチルベンゼンでは「特化則と有機則の両方を見ないといけない」わけです。有規則を使えない部分が、検診を始めとしていろいろあるので、ご自身で行政の文書を確認してください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002o5bm.html
このため、有機則の適用除外や有機溶剤業務の区分けを準用できるかどうかは、ケースごとに異なり、塗装要素がある場合にも一律には適用できないと思います。
このような原則については、上記3月と、12月10日の化学物質のリスク評価結果と改正特化則等に関する意見交換会の資料を参照してください。その際の具体的Q&Aは中災防。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002qzm5.html
なお、本件の厚労省通知(基発1026第6号)2(2)エ(イ)の塗装業務以外の記載は、製剤等の製造とガソリンの取り扱いで、暴露評価を受けたものですね。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T121031K0010.pdf

No.38953 【A-3】

Re:安衛法特化則の改正(エチルベンゼン)について

2013-01-01 04:16:10 一介の測定士 (ZWlea17

法令上の対応を問い合わせするなら所轄の労働基準監督署が正解です。ただし、労基でもまだ混乱している可能性もありますので、解釈自体を確認したいという事であれば、厚生労働省の労働基準局安全衛生部に問い合わせる手もあります。いずれにしましても、それ以外の所に問い合わせしても上記の答えが返ってくるでしょう。
一般的な話をしますと、洗浄用キシレンは洗浄作業に該当します。仮に防錆剤が配合されている場合でも有機則で言う有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務に当たるはずです。もともとエチルベンゼンは有機則が準用されているのでこの解釈で問題ないとはずですが、これを恐らく塗装業務とまでおっしゃるのは、どこかに確認されたのですか?

補足:もちろんエチルベンゼンは「通常は」有機則の対象ではありません。書き方が誤解を生むような書き方だったですかね。準用というのは、塗装業務の解釈等は有機則の判断基準で問題ないということを言いたかったのですが。まあ、特別に通達等が出れば、その後はその解釈に従うことになります。ちなみにエチルベンゼンは、混合有機溶剤の条件によっては有機則の対象になる場合があります。質問者からのリアクションがなく、参考になっているかどうかわかりませんので、これ以上の記述はやめることにします。私が何を言っているかは、ネットで調べればわかることですので。

No.38954 【A-4】

Re:安衛法特化則の改正(エチルベンゼン)について

2013-01-04 00:16:47 火鼠 (ZWl8329

今現在の状態では、対象外です。塗装作業に限定されています。

対象の汚れが塗料であっても、それは洗浄作業であり塗装の業務ではないとおもいますが?

労働局にいけば、説明していただけますよ。また、パンフレットも用意されていますから一度行った方がいいと思います。
今は、塗装だけですけど、今後は洗浄等も入るかもしれませんね。かなり内容がどたばたしていると思います。エチルベンゼンを1%以上含む塗装作業では、有機溶剤の作業主任者の資格を持っている者を特化物の作業主任者として選任する必要がありますから。

補足 エチルベンゼンは、有機則の対象ではありません。

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