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環境Q&A

「製造業」の定義について 

登録日: 2013年11月11日 最終回答日:2013年11月13日 環境行政 法令/条例/条約

No.39469 2013-11-11 10:12:10 ZWlee1d かけだしです

いつもお世話になります。
小さな自治体の排水規制を担当するようになりましたので勉強中のものです。

また、お知恵をお借りしたいことがあります。

「製造業」の定義なのです。
下水道法施行令第9条の5第2項で
「製造業又はガス供給業の用に供する……前項の基準より厳しいものとすることができる」というくだりがあります。
ここで定義される「製造業」とは
特定施設の種類で、「8 パン製造業」や「47 医薬品製造業」で使われている製造業のことなのか
日本産業分類上の製造業のことなのか、ということなのです。

一般的にはどちらも製造業で一致すると思われるのですが、
日本産業分類上は製造業の会社が、当自治体に研究施設のみ設置されています。

私は特定施設の種類の製造業にあたらないのであれば、
製造業として基準が厳しくなるということにはあたらないと考えていますが、
根拠が今のところ見つけられません。
逐条解説と事業場排水指導指針も参照してみましたが……。

ご存知の方からご教授いただけますと本当に助かります。

よろしくお願いいたします。

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No.39471 【A-1】

お役にたつかどうかわからないけど

2013-11-13 21:25:06 todoroki (ZWl7727

当社は、特定施設の種類でいっても、日本産業分類上でいっても、どちらも製造業です。
某自治体に研究施設のみ設置されており、当然のように「製造業」の水質基準を適用して
排水を放流しています。
近くには住宅地もありますが、貯水池があり、川が流れ、田んぼや畑もチラホラあります。
そんな環境で「いや、当事業所は製品を作ってないから製造業ではありません」とは、
口が裂けても言えませんし、言いません。沽券にかかわるから。「みっともない、情けない」から。
要は自治体が口出し云々するより、会社側から「当社は製造業です」って宣言させればいいんですよ。
それでもいけしゃあしゃあと言い訳する会社があった時のために、
『「へぇ、御社はぬけぬけとそんなこと言えますね。そんなに環境破壊してまで金儲けしたいですか?」
って顔に書いてあるような表情』の作り方でも勉強したらいかがでしょうか?
(決して皮肉ではありませんし、かけだしです さんが悪いといっているのではないですよ。念のため)

回答に対するお礼・補足

ご助言ありがとうございます。

回答者さまの会社は研究施設のみでも「製造業」で特定施設の届けをされているのですね。
現在、私が悩んでいる事業場さんが「71の2 研究施設」としてではなく、
「製造業」が後ろにつく特定施設の届けをしていただいていたら話は簡単だったのですけど……

現在、その事業場さんが何か違反をされているわけはなく、
これまでは製造業としての基準でこちらは指導させていただいておりますが
製造業としての排水基準も満たされています。
ただ、将来的なことはわかりませんので、職場内外にきちんと法的根拠や経緯が説明できるようにしておきたいのです

昭和40年〜50年代に届けを出されているところは、
もちろん届出書はきちんと残っているのですが、
どうしてこの特定施設の種類になったのか、どうしてこの排水基準をあてはめているのかがわかりません。
私自身はこの事業場さんが「71の2」で良いのか疑問も持っています。
研究のためかもしれませんが、内容的に製造業に本当に該当しないのかと疑問です。
また、こちらはあらためて質問させていただこうと考えております。

規制行政に異動になりましてから、まだ日も浅いものですから
何かと交渉や説明に至らない点が多いと自分でも痛感しているところです。

ご教授いただけました点をよく肝に銘じて勉強していきますので、
また、ご助言いただけましたら、幸いです。

ありがとうございました。

No.39472 【A-2】

Re:「製造業」の定義について

2013-11-13 23:14:31 さよならベイビー (ZWlee52

昭和47年05月08日環水管22号
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=05000128
「四 該当業種の判断にあたつての留意事項」
工場または事業場がいかなる業種に該当しているかを判断するにあたつては、当該工場または事業場がその主たる事業の属する業種に該当すると考えるのみならず、主たる事業活動の一環として行なう事業の属している業種にも該当しているものと解することとする。したがつて、たとえば、パルプ製造工場においてカ性ソーダ製造のための電解施設を有するときは、当該工場はパルプ製造業に属していると同時に水銀電解法によるカ性ソーダ製造業にも属しており、令別表第一の第二十三号の施設のみならず、第二十五号の施設も有することとなる。

とあります。
会社自体の主たる業務よりも
その研究施設の業務がどんな業種にあたるのかを
考慮してご判断いただくと良いと思います。

また、下水道法施行令第9条の5第2項で
なぜ、「製造業又はガス供給業」のみ限定されているのか
逐条解説等でわかれば、
その立法目的に照らして
その研究施設に厳しい基準を適用さすることが
相応しいかも判断ポイントになるのではないでしょうか。

回答に対するお礼・補足

ご助言ありがとうございます。

どの特定施設に該当するかの考え方が示されている通達があったのですね。
教えていただきまして、本当にありがとうございます。
過去の通達もきちんと目を通しておかないといけないと実感いたしました。

こちらを読みますと、現在、私が悩んでいる事業場さんの特定施設の種類が
「71の2」で本当に適切か疑問を感じています。

下水道法施行令第9条の5第2項については、
逐条解説を読んでいるのですが、まだ答えは出ていないのです。
読み込みが浅くて恥ずかしい次第です。

今回、ご教授いただけましたことから、方向性が見えましたので
さらに勉強して理解を深めてことがらを整理しようと思います。

また、質問させていただくことがあると思いますのでよろしくお願いいたします。

本当にありがとうございました。

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