一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

ISO14001の2015年版の環境側面について 

登録日: 2016年08月27日 最終回答日:2016年08月29日 エコビジネス 環境マネジメント

No.40511 2016-08-27 09:41:31 ZWlf60 ノリ

環境側面についてお聞きしたいのでよろしくお願い申し上げます。

2015年度版の規格には、

6.1.2 環境側面
 組織は、環境マネジメントシステムの定められた適用範囲の中で、ライフサイクルの視点を考慮し、組織の活動、製品及びサービスについて、組織が管理できる環境側面及び組織が影響を及ぼすことができる環境側面、並びにそれらに伴う環境側面を決定しなければならない。

上記の意味はあくまで、管理しないと大変なことになるよって言う環境側面(著しい環境側面)を決定しろってことで、環境側面を特定しろって言う意味ではないと思っているのですが、間違ってますでしょうか?

総件数 4 件  page 1/1   

No.40514 【A-1】

Re:ISO14001の2015年版の環境側面について

2016-08-28 17:38:15 東京都 / こん (ZWl144

著しい環境側面については次の段落に書いてあります。
網羅しておいて基準値の高いモノを重点管理するとか。
(なお、「並びに」の後は「環境影響」です)

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
「並びに」の後は「環境影響」でした。失礼しました。
基本的に私が書いたことは間違ってなかったと言う事ですね。
著しい環境側面を決定すれば良いのであって、環境側面をいちいち細かく特定や決定する必要はないと言う事ですね。

No.40516 【A-2】

Re:ISO14001の2015年版の環境側面について

2016-08-29 10:55:12 たる吉 (ZWl47e

ん?
確認したいところとしては、平たく言えば、
『2004⇒2015で、「特定」から「決定」になったから、決定は自由意思でいいんだよね?今まで環境側面を抽出していたけど、自分たちで決めていいんだよね?』
という意味ですかね?

「JIS Q 2015 付属書A この規格の利用の手引」には、『「特定する」と「決定する」は用語を一致させるためで、知識をもたらすという発見のプロセスを指しており、その意味は旧規格から変更していない(抜粋)』と書いてあります。

つまり、「言い回しを統一しただけで旧来とやることは変わらない」ということです。

>著しい環境側面を決定すれば良いのであって、環境側面をいちいち細かく特定や決定する必要はないと
前者はおっしゃるとおり、後者は規格変更前も変更後もいちいち細かく特定する必要性は、組織の環境側面の解釈によって異なるでしょう。

余計なことかもしれませんが、環境側面とは造語なのでその解釈が重要で組織によって大きく異なります。
環境に影響を与える要素はすべて環境側面とのことであり、環境に影響を与えない事業活動(の要素)等存在しないでしょう。
この意味において、今から事業活動を始めようと模索しない限り、「環境側面の特定(決定)は、全ての組織においてすでに行われている」と思っております。

回答に対するお礼・補足

たる吉様

お返事ありがとうございます。

例えば、産業廃棄物の処理に関して言えば、何が環境側面で何が環境影響とされてるのでしょうか?

No.40517 【A-3】

Re:ISO14001の2015年版の環境側面について

2016-08-29 11:56:16 たる吉 (ZWl47e

>産業廃棄物の処理に関して言えば、何が環境側面で何が環境影響とされてるのでしょうか?

う〜ん、このテーマこそ、組織によって大きく異なるでしょう。
従って一概には言えません。
例えば、廃棄物処理業者における「産業廃棄物の処理」なのか、事業者における「産業廃棄物の処理の委託」なのか・・・
また、持ち場、立場によって、環境側面は変わるでしょう。

ここでは、工場管理している排出事業者の工場環境管理担当部門の立場に立って「廃棄物の処理」という事象の環境側面を考えてみることとします。
例えば廃棄物処理法では、業務的に「委託契約書の締結」、「マニフェストの作成」が義務付けられています。(ほかにもありますけどね)
この組織では、この業務を廃棄物担当者を定めて管理しようと計画したとします。
そうすると、「廃棄物管理事務」という環境側面が発生し、管理を怠ると「廃棄物処理法違反」という環境影響が発生します。
これは、重要な管理対象物なので「著しい環境側面」といえるでしょう。

次に、同組織の本社部門の立場に立って、「廃棄物の処理」という事象を捉えた場合、「工場環境管理担当部門が、排出抑制やリサイクル等を考慮して適切に廃棄物処理業務を実施しているのか」、ということが気になるでしょう。
そうすると本社部門からすると「工場環境管理担当部門の管理」という環境側面が発生し、管理を怠ると「廃棄物処理法違反や廃棄物関連の目標の逸脱」という環境影響が発生するでしょう。もちろん著しい環境側面といえるでしょう。

環境影響とは、環境側面から生じる結果です。
組織がどの単位の何を管理しようとしているのかによって、影響や側面は変わると思います。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。

当社は建設業なので、排出事業者になります。

マニフェストの管理や役所への報告や委託契約書の管理は本社の私がしております。

それ以外は現場監督が産廃業者にコンテナの入れ替えやマニフェストの確認をしてもらってます。

No.40518 【A-4】

Re:ISO14001の2015年版の環境側面について

2016-08-29 13:49:25 たる吉 (ZWl47e

>マニフェストの管理や役所への報告や委託契約書の管理は本社の私がしております。
>それ以外は現場監督が産廃業者にコンテナの入れ替えやマニフェストの確認をしてもらってます。

組織の理念、規模、事業形態、役割によって、環境側面の捉え方は異なるでしょう。
飽くまでその組織の役割の中で、「管理可能な(影響を及ぼすことができる)要素」が環境側面と私は考えています。
以下は、「私だったらこのように環境側面と考える」というものです。

現場監督の役割が、コンテナ入替やマニフェストの確認であるのならば、委託契約内容の履行、すなわち「契約された廃棄物以外の廃棄物を混入させていないか」や「処理困難物を処理させていないのか」という点を確認する必要があるでしょう。
このように現場監督に廃棄物処理法履行上、管理してもらいたい点を「確実に管理させる」という意味において、上記は環境側面といえるでしょう。
しかし、「現場監督が管理監督する業務全て」も環境側面と捉えることができます。
この時に「現場監督が管理・監督する業務」は廃棄物管理だけではなく、例えば安全管理や工程管理、人員管理等多岐にわたるかと思います。

前段でもいいましたが、「環境に影響を与えない事業活動(の要素)等存在しない」んです。
安全管理がおろそかだったり、工程管理がおろそかだったりすると、人が怪我したり、工数悪化したりして、収束させる、挽回させる為に本来必要なエネルギーよりも無駄なエネルギーを使用していることになるでしょう。
もちろん、廃棄物管理ができていないことで、上記のような委託基準違反等の問題も生じる可能性があります。

本来のISO規格との付き合い方は、組織が「方針の中で管理しなければならない」と言っていることが、実際の管理業務の中で、管理すべき項目を漏らさず管理しているのか、という考え方が必要であり、その中で「環境管理上特に重要視しているもの」を審査の中で抜取確認される、と考えるべきだと思います。

総件数 4 件  page 1/1