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環境Q&A

環境計量証明事業(濃度)を開始するにあたって 

登録日: 2016年11月28日 最終回答日:2016年12月02日 環境行政 法令/条例/条約

No.40617 2016-11-28 11:29:02 ZWlf63d 計量太一

水質汚濁防止法の特定施設にかかっていない工場内の実験室で
計量証明事業を開始する案が社内で上がりました。
工場自体は特定施設に当たらないため、工場は特定施設にせず
流し台から排水端までのみを特定施設にしようと考えています。
そのための案として、
@濃厚廃液、機器洗浄排水とも全量タンクにためて産廃処理とする。
A濃厚廃液は別容器にためておき産廃とし、洗浄廃水は定期的に水質検査をして有害物質が含まれないことを確認して、公共用水域(下水道)に排水する。
という2案が上がりました。
どちらが妥当な案でしょうか?
また、@案は流し台から貯蔵タンクまで、A案は流し台から排水端までが特定施設になるのでしょうか?
工場全体が特定施設扱いになることはないのでしょうか?
ご教授お願いいたします。

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No.40618 【A-1】

Re:環境計量証明事業(濃度)を開始するにあたって

2016-11-28 21:27:48 火鼠 (ZWlf20

>水質汚濁防止法の特定施設にかかっていない工場内の実験室で
>計量証明事業を開始する案が社内で上がりました。
>工場自体は特定施設に当たらないため、工場は特定施設にせず
>流し台から排水端までのみを特定施設にしようと考えています。
>そのための案として、
>@濃厚廃液、機器洗浄排水とも全量タンクにためて産廃処理とする。
>A濃厚廃液は別容器にためておき産廃とし、洗浄廃水は定期的に水質検査をして有害物質が含まれないことを確認して、公共用水域(下水道)に排水する。
>という2案が上がりました。
>どちらが妥当な案でしょうか?
>また、@案は流し台から貯蔵タンクまで、A案は流し台から排水端までが特定施設になるのでしょうか?
>工場全体が特定施設扱いになることはないのでしょうか?

>ご教授お願いいたします。

何考えているのですか?もしかして?どうやったらごまかせるかですか?まあ、できますけど・・やめなさい。そんな姑息なことは、処理して下水に流す??だったら、処理施設の設置を明確にしてください。下水に流すってそんなかんたんな事じゃないでしょ?処理済みだからながせる??嘘でしょ。処理しないで貯めるのなら、貯留容量を明確にだけでしょ?計量法だけの範疇なら、貯留容量の明記はない。しかし、規模のでかい企業なら、廃掃法で貯留容量の規定に引っかかるのでは??
法律が、一つではありません。単に聞くだけでなく、どんな法律がかかわるかをみなおしたらいかがでしょうか?

回答に対するお礼・補足

言葉足らずで申し訳ございませんでした。
ごまかそうとしているのではなく・・・。
下水に放流する場合は、排水処理設備を建設して、自治体に届けることとしています。
産廃にすることに関しては、産廃業者と契約をし、マニフェストの発行もきっちりする予定です。

No.40620 【A-2】

Re:環境計量証明事業(濃度)を開始するにあたって

2016-11-29 13:29:23 たる吉 (ZWl47e

>@濃厚廃液、機器洗浄排水とも全量タンクにためて産廃処理とする。
>A濃厚廃液は別容器にためておき産廃とし、洗浄廃水は定期的に水質検査をして有害物質が含まれないことを確認して、公共用水域(下水道)に排水する。

妥当とかそういう話なんですかね?

@でもAでも法を満足できるんですよね。
そこまでわかっているのであれば、本質問の「どちらが妥当か」とは、
「運用コストが安い方はどちらでしょうか?」
と、聞いているように見えるのですが、一体何を知りたいのでしょうか?

>@案は流し台から貯蔵タンクまでが、A案は流し台から排水端までが特定施設になるのか
特定施設はあくまで「流し台」のみです。
その付帯する設備として配管系統や貯蔵タンクが該当します。
尚、当該タンクは改正水濁法の有害物質貯蔵施設に該当する可能性があります。

>工場全体が特定施設扱いになることはないのでしょうか?
水質汚濁防止法や下水道法では、特定施設だけでなく特定事業場(特定施設を設置する工場全体)というくくりで排水規制がかかります。

12/08追記
A3 火鼠様
>あたし、計量機関登録してる。排水ポリタンク。何の問題あるの?
>法律の拡大解釈じゃないの?
あなたが何の法的知識も持たなくて、法に基づく届出を行わず、違法状態で事業展開していようがいまいが、私が知ったことではありません。
もしも少しでも遵法意識があるのであれば、一度、水濁法施行令の別表第1の71-2をご確認されることを推奨します。

No.40630 【A-3】

Re:環境計量証明事業(濃度)を開始するにあたって

2016-12-02 17:59:54 火鼠 (ZWlf20

そんなに、難しいことなの?
あたし、計量機関登録してる。排水ポリタンク。何の問題あるの?
法律の拡大解釈じゃないの?

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