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環境Q&A

建設廃棄物の排出事業者について 

登録日: 2019年06月26日 最終回答日:2019年07月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.41387 2019-06-26 20:47:53 ZWlfa3c 匿名

建設廃棄物において廃掃法より元請が排出事業者になると明記があると思います。

仮に発注者が産廃業者であり解体は外注に任せたとします。

解体廃棄物を発注者で運搬した場合、自社運搬という形で排出事業者を発注者にすることはできるのでしょうか。

解体業者は解体のみの請負ということになります。

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No.41415 【A-2】

Re:建設廃棄物の排出事業者について

2019-07-26 12:37:34 M.H. (ZWl3017

>建設廃棄物において廃掃法より元請が排出事業者になると明記があると思います。
>
>仮に発注者が産廃業者であり解体は外注に任せたとします。
>
>解体廃棄物を発注者で運搬した場合、自社運搬という形で排出事業者を発注者にすることはできるのでしょうか。
>
>解体業者は解体のみの請負ということになります。

個人的には、たる吉さんと同じ意見です。これを許容しても法の趣旨からしても
問題はないはず、と思います。

ただ、環境省と経団連のやり取りで、環境省がかなり杓子定規な回答をして
いますので、一応ご参考いただければと思います。
https://blog.goo.ne.jp/jizokukanou/e/c5c09f1ff9994655b4f3df080489bb37

No.41396 【A-1】

Re:建設廃棄物の排出事業者について

2019-07-08 10:50:50 たる吉 (ZWl47e

>建設廃棄物において廃掃法より元請が排出事業者になると明記があると思います。
>仮に発注者が産廃業者であり解体は外注に任せたとします。
>解体廃棄物を発注者で運搬した場合、自社運搬という形で排出事業者を発注者にすることはできるのでしょうか。
>解体業者は解体のみの請負ということになります。
元請排出事業者の原則は、定めのない場合の原則と思います。
発注者と請負者の中の契約内容によっては、発注者のごみとして帰属させることは可能ではないでしょうか?
工事契約書に「発生廃棄物は、甲(発注者)の自社処理とする」の文言があれば可能と思います。

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