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環境Q&A

屋外作業のみでも特殊健康診断は必要か?(有機溶剤中毒予防規則) 

登録日: 2019年12月25日 最終回答日:2019年12月26日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.41506 2019-12-25 14:57:50 ZWlfc2b 環境花子

お世話になります。
屋外作業でのみ第二種有機溶剤を取り扱っております。
1回の使用量は60g未満で、1か月に2〜3回程度です。
使うときは屋外作業でのみです。屋内で使うことはありません。
同じ人が毎回使う訳ではなく、
毎回その作業が発生したときに担当している者がやっています。

つまり、定期的な曝露はないと思っています。

それでも有機溶剤を取り扱っているのであれば、
特殊健康診断を受けさせる必要があるのでしょうか。
Webで色々調べたのですが、どうにも答えが見つからずこちらに書き込みます。

質問者は、建設業で溶接を行う企業に勤める総務の者です。
溶接の過程でさび止めに有機溶剤を使っており、今回これで
とある公的監査機関の方に指摘をもらいました。
特殊健康診断が必要なんではないか?と。

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No.41507 【A-1】

Re:屋外作業のみでも特殊健康診断は必要か?(有機溶剤中毒予防規則)

2019-12-26 10:00:37 Nobby (ZWlcf60

労働安全衛生法施行令第二十二条に(健康診断を行うべき有害な業務)が定められています。
屋外作業であれば特殊健康診断は義務ではないと読み取れます。

因みに弊社では屋外作業において作業環境は測定していませんが、特殊健康診断は実施しています。

回答に対するお礼・補足

御示唆のありました条文を確認いたしました。

労働安全衛生法施行令第二十二条(健康診断を行うべき有害な業務)
法第六十六条第二項前段の政令で定める有害な業務は、次のとおりとする。
〜中略〜
六 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるもの

確かに屋外の場合は義務ではないと解釈できそうです。

しかし、ご回答者様の企業では特殊健康診断を実施しているとのことですので
弊社でも特殊健康診断を実施することを視野に入れて上司に話そうと思います。
ご回答いただきありがとうございます。

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