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環境Q&A

半田付け作業に伴う環境および健康診断 

登録日: 2020年05月30日 最終回答日:2020年06月14日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.41622 2020-05-30 16:33:37 ZWlfc1f りんご

半田槽で半田付け作業をしています。小指の太さから30芯程の導線にフラックスをつけ半田付け作業をしています。換気はホームセンターで売られている昭和の世代に家庭で使用されていた青い換気扇のみなので半田の煙を充分には吸い取る事が出来ません。健康診断もやってくれません。結局パートで5時間程度の労働の為、結局泣き寝入りなのでしょうか?
以前は有機溶剤を最近迄使用していたが法律に違反している為慌てて非有機溶剤に変更。会社側は非有機溶剤に変更したから、予算がないから、文句があるなら辞めてと言われる始末です。半田付け作業に伴う健康診断は法律にて定められているのでしょうか?

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No.41623 【A-1】

Re:半田付け作業に伴う環境および健康診断

2020-06-01 10:48:50 Nobby (ZWlcf60

労働安全衛生法施行令 別表第四の十六の
「鉛健康診断を受診する必要のある作業」に該当すると考えられます。
https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-1/hor1-1-7-1-5.html

また、鉛中毒予防規則に細かく決められています。
・排気装置の設置
・作業環境測定(年1回)
・防じんマスク等保護具の使用
・鉛作業主任者の選任
・健康診断(鉛に関する)の実施

これらが実施されていないと法令違反です。

家内工業であっても規制は受けます。
家内労働者用パンフレット
(鉛または鉛化合物を使用する作業)
https://kanairodo.mhlw.go.jp/pdf/worker_guidebook.pdf

最低限、防じんマスクは付ける必要があると思います。

最近では鉛フリーはんだがありますが、それらが必ずしも安全とは
思えません。ヒュームを吸う可能性があれば鉛入りはんだに準じた
取扱いが必要ではないでしょうか。

鉛フリーはんだ関連作業等に係わる 化学物質管理マニュアル
http://www.jwes.or.jp/jp/shi_ki/ms/pb-freemanual.pdf

会社がこれらの法令を守ってくれないのであれば労働基準監督署に匿名で
相談してはどうでしょうか。
それがきっかけで解雇される可能性がありますが、一人で加盟できる労働組合
もありますので、それらに加盟する方法もあります。

何れにしても会社と交渉するにはかなりの勇気とパワーが必要ですが、それらを
行っても会社に残るか、あきらめて職場を去るか難しい問題だと思います。
ご自分の健康と家族を一番に考えての決断が必要ですね。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。鉛フリーなのか、鉛いり半田なのか正直言ってわかりません。近所の町工場で働いている為言い出せない自分もいます。丁寧なお返事ありがとうございます。

No.41632 【A-2】

Re:半田付け作業に伴う環境および健康診断

2020-06-14 00:00:05 火鼠 (ZWlf20

出ている煙に、まず鉛等の金属は含まれていません。出ている煙はフラックスです。
鉛は、融点(溶ける温度)は低いのですが昇華温度はとても高いので半田付け程度では、飛散しません。問題は、舐めることです。あと、半田浴なら、表面酸化膜を除いたものにふれないこと。これは非常に細かいので、粉じんとして吸収するか、指紋の中に取り込んでから、舐めるとか〜で体内吸収

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。それぞれの方が回答してくれた事を参考にします。

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