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環境Q&A

自社運搬による産廃の処理 

登録日: 2020年06月08日 最終回答日:2020年06月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.41630 2020-06-08 11:38:02 ZWlfdf しん

只今産廃の取り扱いについて勉強中の為、不適切な内容等ありましたらご指摘ください。

リフォーム工事を元受として行い、そこで出た廃棄物(木材)の運搬および処理を行いたいと思います。
次のような運搬を行った場合、問題はありますでしょうか?
「排出事業場(工事現場)より自社運搬にて自社建物内廃材置き場(300m2以下)に廃棄物を輸送。
後日、(複数の排出事業場から)ある程度の廃棄物が溜まった段階で自社運搬にて処分場に輸送し
最終処分をしてもらう。」
また、上記のような場合、電子マニフェストでの排出事業場はどのように記載するべきなのでしょうか。
(棚板1枚でも排出事業場ごとに細かく別けて書くべきなのでしょうか)

初歩的な質問で申し訳ありませんがアドバイスの程よろしくお願いいたします。

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No.41635 【A-1】

Re:自社運搬による産廃の処理

2020-06-18 16:16:58 そうせき (ZWl9f44

工事現場から「自社建物内廃材置き場」(以下、保管施設)への運搬(1)と保管施設から処分場への運搬(2)を、自社で行う場合の電子マニフェスト登録方法についてのご質問と理解しました。特に問題はありません。
まず自社運搬する場合でも、マニフェストに準じた内容の書面が必要なことはご承知かと思います。
ご質問の「棚板1枚でも排出事業場ごとに細かく別けて書くべきなのでしょうか」ですが、上記運搬(1)の書面には当然書いてあるはずの内容になります。(棚板1枚なら例えば、△△邸・木くず0.02m3など)
運搬(2)で使用する書面には、その時点で運搬する量(木くず3m3など)を記載することになります。
電子マニフェストへの登録内容としては、排出事業場:「梶Z〇(御社の会社名)廃材保管場所」、数量:木くず3m3、持込先:××処分場、といった内容になります。
運搬(1)の記録は、運搬時に記入した書面の情報のみとなります。書面情報を集計することで、何邸分が溜まって3m3になったのかを知ることができます。

運搬(1)(2)共に電子マニフェストに登録して、電子上で現場ごとの廃棄物情報を集計管理することは可能ですが、登録数が多くなり、運搬業者・処分業者の手間も増えるため現実的ではないと思います。 以上ご参考までに。

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