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環境Q&A

「産業廃棄物保管場所」の表示について 

登録日: 2020年11月23日 最終回答日:2020年11月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.41719 2020-11-23 22:03:02 ZWlfd3d 不勉強な環境審査員

「産業廃棄物保管場所」の掲示板は60cm×60cmの大きさで表示しますが、その表記の内容は@産業廃棄物の種類、A保管量、B管理者、C保管の高さですが、環境審査の現場ではしばしば@とBは表記しているが、AとCが未表記のケースがあります。この解釈は、コンクリート塀等で仕切っている場合は表記は必須であるが、ドラム缶等の容器を用いて分別保管している場合はこの限りではないとの理解でよいのでしょうか。

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No.41720 【A-1】

Re:「産業廃棄物保管場所」の表示について

2020-11-25 11:39:15 東京都 / こん (ZWl144

廃棄物処理法施行規則第八条 の他、同第七条の三 等参照のこと。
(規定されていない。仕切りは直接関係ない。看板作製上の都合も。はじめから項目なしの例も有)
法令の勉強をしなくてもネットで検索すればすぐにでてくるとは思いますが。
(報酬を受ける立場と払う方の違いは示した方がよいと思います)

回答に対するお礼・補足

コン様
いつもご回答ありがとうございます。施行規則第七条の三及び第八条より、「保管量」は積み替え保管がある場合に必要で、「保管の高さ」は容器を用いずに保管する場合に必要であるため、逆にそうでない場合は表記は不要とのことで了解しました。

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