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環境Q&A

廃棄物処理施設技術管理者 

登録日: 2021年05月06日 最終回答日:2021年05月25日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.41802 2021-05-06 17:19:00 ZWlfe55 mimi0630

廃棄物処理施設技術管理者講習を受講しましたが、技術管理者は必ず常駐しなければならないのか?質問です。

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No.41809 【A-1】

Re:廃棄物処理施設技術管理者

2021-05-25 18:42:07 環境おじさん (ZWlfe2

結論から言うと、常駐が原則だが、常駐していない=即違法ではない、というのが答えです。

まず、法令では「技術管理者を置かなければならない」とされており、どこにも「常駐させなければならない」と明記はされていません。
一方で環境省の見解としては「本来は常駐じゃなきゃダメなんだけど、常駐できていないケースもよくあるので、常駐させるように指導していかなきゃならないね」とハッキリ言っているので、各地方自治体の担当者もそのようにしています。

ですから、立ち入り検査等で「技術管理者が常駐でない」と判明した場合は「常駐させるようにしてくださいね」と指導が入りますが、常駐でないことだけを理由に処分を受けたり許可を取り消されるようなことはまずありません。

一例を挙げますと、

平成2年4月26日 衛産31号
[改定]平成10年11月13日 生衛発1631号
(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)

上記通知の中で
(略)なお、技術管理者を置かなければならない施設には、専従の技術管理者が常駐していることが必要であり、その徹底を期すこと。

と通知されています。

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