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環境Q&A

騒音作業環境測定の対象作業場について 

登録日: 2021年05月28日 最終回答日:2021年07月09日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

No.41811 2021-05-28 10:05:33 ZWlfe5b Goody

 顧客より作業環境の騒音測定(複数の作業場)を受けました。
 これらの対象作業場が、法的に測定すべき作業場か否か(「騒音障害防止のためのガイドライン」「別表1」や「別表2」にあたるのか否か)、正確に判断する方法を教えてください。

別表2には例えば
 (42)多数の機械を集中して使用することにより、製造、加工、又は搬送の業務を行う作業場
  とありますが、工場内に多数の機械があればすべて該当することになってしまう気がします。

 (39)乾燥設備を使用する業務を行う作業場
  とあります。実際に顧客の作業場には乾燥機は設置されていますが、該当するのか、よくわかりません。

 顧客としては法的な測定とは別に、難聴防止の観点からも実態を把握し、管理(囲いをする、耳栓をつける、区域を表示する)していくとのことです。
 従って、法的な測定対象作業場であるか否かが、測定場所の選択に影響することはありません。
 ただ、当方としては作業環境測定報告書に「ガイドライン別表の号別区分」を記載する必要があるので、正確に判断したいと考えています。

以上 よろしくお願いいたします。



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No.41854 【A-1】

Re:騒音作業環境測定の対象作業場について

2021-07-09 16:09:32 新版 (ZWlff1d

「正確な回答については所轄の労基へ」というテンプレはご理解いただいたうえで、回答させていただきます。

Qこれらの対象作業場が、法的に測定すべき作業場か否か?
Aガイドラインは法規における技術的な参考情報です。
「法規とは」という話になると深くなりますが、ここではあえてざっくりと「是正勧告を受けるかどうか」という点だと定義します。
そういう意味では、ガイドラインに沿わなくてもは是正勧告を受けませんので、法定の測定対象ではありません。

Q(42)多数の機械を集中して使用することにより、製造、加工、又は搬送の業務を行う作業場とありますが、工場内に多数の機械があればすべて該当することになってしまう気がします。
Aおっしゃる通りですが、少し視点が異なります。
ここに示しているような場所は、85dBを超える可能性のある場所、ということを示しているものです。
ですので、設備が集中するような怪しい部分は定期に測定して確認をすべき、という考えになります。
これがガイドラインの使い方と、以前当局に教わりました。

Q(39)乾燥設備を使用する業務を行う作業場について
感想設備については、労働安全衛生法の中に明確な定義があります。(法14、令6関係)
それを指しています。
届け出や点検といった遵守項目によって分かれていますので、お間違え無く。
具体的に言うと、乾燥設備の中に、届け出が必要な設備と主任者が必要な設備の規格があります。
届け出の対象でなければ乾燥設備でない、というわけではありません。

以上ですが、はっきりと法規で〇×が定まっていない部分が安衛法には多くあります。
そのために労基があります。
ここでの意見を参考とし、正式な判断を労基に聞く、という使い方をお願いします。(違っても責任持てませんので)

回答に対するお礼・補足

回答者さま

まず、前提として「正確な回答については所轄の労基へ」とのこと、理解しました。
そのうえで

「多数の機器」の場合、85dBを超える可能性のある箇所であること
「乾燥設備」は労働安全衛生法施行令に規定される設備が中心であり、それ以外もありうること

を理解しました。騒音測定を始めて間もないので、不明な点が多々あり、そのうちの一つでした。
今回、回答をいただき、すっきりしました。

お忙しいところ、詳しく回答して頂き、まことにありがとうございました。

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