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環境Q&A

プラスチック資源循環促進法について 

登録日: 2021年07月30日 最終回答日:2021年08月06日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.41860 2021-07-30 10:30:35 ZWlc04e 会津駒ケ岳

6月に公布されたプラスチック資源循環促進法についてお伺いします。
施行が来年4月頃ということで、まだ政令や省令等が公布されていないので細かい内容が分からないのですが、下記の点について予測できる方がいましたら教えてください。
当方はプラスチックを溶融して線維化・シート化した不織布のメーカーです。
(1)製品の環境配慮設計について国が指針や判断基準を策定することになっていますが、この指針・判断基準は消費者が使用する状態になった最終製品についてのみ適用されるのか、それともフィルム、不織布、プラ製板材等の中間材料も適用を受けるのか?
(2)排出事業者が排出抑制や再資源化のために取り組むべき判断基準には、現行リサイクルできず産業廃棄物として出さざるを得ない廃プラスチック(複合樹脂や汚れた樹脂廃棄物等)を削減する対応が含まれるのか?

よろしくお願いします。

総件数 3 件  page 1/1   

No.41868 【A-3】

Re:プラスチック資源循環促進法について

2021-08-06 12:55:36 Nobby (ZWlcf60

No.41860 2021-07-30 10:30:35 ZWlc04e 会津駒ケ岳様の質問に対して
2021-08-02 14:38:27 に回答しましたが、2021-08-05 10:25:34 匿名さん の名前で回答されている投稿は私の回答をまるごとコピーした上に最後に広告ページへ誘導する悪質な投稿と考えます。

また、私(Nobby)が別アカウントで広告ページへ誘導しているような誤解を皆様に与えます。

例え匿名であっても他人の回答を許可なくすべてコピーして公開する行為は著作権法違反です。
また、このコーナーのルール(営業や広告などに関する宣伝を目的とした投稿の禁止)違反です。

著作権法違反であるとともにこのコーナーのルール違反であるので
管理者は直ちにこの投稿を削除すると共に、この投稿者のアカウントを停止してください。

このようなルール無視の投稿に強く抗議します。

No.41867 【A-2】

Re:プラスチック資源循環促進法について

2021-08-05 10:25:34 匿名さん (ZWlff30

(削除しました)

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
匿名さんからいただいた回答内容は8月2日にNobbyさんからの回答と一言一句同じですが、
これには何か深い意味があるのですか?
あるのでしたら教えてください。

No.41863 【A-1】

Re:プラスチック資源循環促進法について

2021-08-02 14:38:27 Nobby (ZWlcf60

本日まさに政省令・告示の策定に向けた検討が行われているところです。

https://www.env.go.jp/council/03recycle/9_4.html
https://www.env.go.jp/council/03recycle/20210802_02.pdf
https://www.env.go.jp/council/03recycle/20210802_03.pdf

@政令に定める製品を提供する者
A政令で定める業種を対象とする
に御社や御社の製品が該当するかどうかがポイントです。

資料から予想すると
・シャンプー容器のリサイクル、詰め替えの推進
・バイオプラスチックへの代替化の推進
・コンビニで配布するプラスチック製スプーン等の
 有料化や廃止
が考えられます。

個人的にはこんな法律を作っても地球温暖化を止めたり、海洋汚染を無くしたり出来ないと
思いますが、世界的にアピールするために政府は何かをやらざるを得ないのでしょう。

過度な負担が自治体や企業、消費者にかからないように願うばかりです。

回答に対するお礼・補足

早々に回答をいただき、ありがとうございました。
ワーキンググループ合同会議の資料で、政省令や告示で何が規制される予定であるか凡そ解
りましたが、当社がこの規制対象になるかどうかは資料だけでは判断できませんでした。

今回、排出事業者が排出抑制・再資源化にために取り組むべき「判断基準」がどのような
内容になるかが特に気になって質問をしました。
当社は不織布の製造上大量のプラスチック廃棄物を出します。もちろんその殆どは分別して
再生樹脂製品メーカーに有償で引き取ってもらっていますが、異樹脂混合品や汚れた廃プラ
スチック等の引き取りの対象とならないものは廃プラスチックとして産廃処理しています。
これをを削減するための取組みが本法律の判断基準として要求されることになると新たな
対応が必要となります。
ワーキンググループの会議の進み具合を注視していきたいと思います。
どうもありがとうございました。

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