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環境Q&A

イソプロピルアルコールについて 

登録日: 2002年05月23日 最終回答日:2002年05月29日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.774 2002-05-23 15:59:42 三山春蔵

わが社では今キシレンにて製品洗浄を行っておりますが、洗浄排水は基準値(0.4mg/L)以内で放流されております。
そこで少しでもそれを緩和するためという名目でキシレン洗浄した製品をさらにイソプロピルアルコールにて洗浄し水洗いして洗浄水(水+IPA)をそのまま排水しようとしています。

確かに毒性としてはキシレンよりは低そうですがそのノーマークのまま放流というのはちょっと問題があると思うのですがいかがでしょうか?
水質汚濁防止法には要調査物質になっているようですがその点も水溶性ですのでどのような調査方法があるかわかりませんし、排水基準も見つけれませんでした。
どなたか「放流することには反対の立場をとっている私」を援護してください。

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No.790 【A-1】

Re:イソプロピルアルコールについて

2002-05-29 09:46:37 東京都 / ちしゃ


個々の化学物質の性質や法規制のしらべ方については
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=390&sch_serial=404#404
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=313&sch_serial=328#328
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=459&sch_serial=477#477
などに回答を書いていますので参照下さい。

なおイソプロピルアルコールについては

石油化学工業協会の製品安全データシート http://www.jpca.or.jp/61msds/j7cb22.htm に以下の情報があります。

環境影響情報  生分解性は良好と判断され、「化審法」の既存化学物質点検でも分解性良好と報告されている。 濃縮性 : オクタノール/水分配係数の値 ( log Pow < 0.28 , = 0.05 (実測値) )より推定して蓄積性は低い。

廃棄上の注意 (排水ではありませんが)
廃棄は焼却によって行い、その方法は次のいずれかによる。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 を遵守する。 おがくず、ウエス等に吸収させ焼却炉で焼却する。 焼却炉の火室へ噴霧し、焼却する。 燃えにくい場合は助燃材とともに燃焼させる。免許を有している専門業者に処理を委託する。 空容器を廃棄するときは、内容物を完全に除去した後に処分する。

適用法
労働安全衛生法 : 法57条 名称等を表示すべき有害物
   : 施行令別表第9、通知対象物(MSDS関連)
   : 施行令別表第1 危険物(引火性のもの)
   : 有機則 第2種有機溶剤
消防法 : 危険物第4類 アルコール類 (指定数量 400 l)
船舶安全法 : 危規則 第3条告示別表第5 引火性液体類


他には
財団法人 化学物質評価研究機構安全性評価シート
http://www.cerij.or.jp/ceri_jp/koukai/date_sheet_list/list_sideindex_cot.html
http://qsar.cerij.or.jp/SHEET/F98_02.pdf

国立医薬品食品衛生研究所 国際化学物質安全性カード
http://www.nihs.go.jp/ICSC/icssj-c/icss0554c.html
なども参照下さい。

回答に対するお礼・補足

ちしゃ様丁寧なご返答ありがとうございます。
ご紹介頂いたものについては参照済でしてIPAのハザードクラスは、低いと理解しております。
しかしながらこのご時世でノーマークにて(量に関わらず)放流するという事がなんともしっくりこなくてご相談申し上げました。
もちろん県の基準にはむやみに排水しない旨書いてあるのですが周りを説得する上で決定的なものが欲しかったのです。

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